泉大津市で起業するなら!企業支援制度について知っておこう
2020.09.23
泉大津市は、地域産業の振興と雇用の拡大を通じて市の発展を図るため、市内の指定地域の企業に対する支援制度を設けています。
今回の記事では、泉大津市での起業をお考えの方に向けて、そのような企業支援制度の一部をご紹介いたします。
【泉大津市の企業支援制度とは?中小企業事業資金利子補給制度についてご紹介】
初めにご紹介するのは、中小企業事業資金利子補給制度と呼ばれる制度です
こちらの制度では、事業のために資金融資を受けた、市内で事業を営む個人や本社を市内に持つ法人を対象に、決められた限度額内で市が借入金の利子の一部を補給します。
対象となる資金は、大阪府中小企業融資制度要綱において「小規模資金」、「経営安定資金」、「開業資金A(創業)・B(創業等)」、「地域支援ネットワーク型A(創業)・B(創業等)」に該当するもの、または日本政策金融公庫の経営改善貸付(マル経融資)、生活衛生改善貸付制度による生活衛生資金および新創業融資制度による新規開業資金です。
補給率は事業主の住所が大津市内であれば年1%以内、そうでない場合は0.5%以内、補給期間は実際に返還がおこなわれた期間となります。
限度額は対象資金の融資額内で最高500万円までですが、過去にも利子補給を受けている場合、過去の対象資金の限度額との差額が限度額となります。
制度の詳細については、泉大津市のホームページをご参照ください。
https://www.city.izumiotsu.lg.jp/
【泉大津市の企業支援制度とは?創業支援ではどんな支援が受けられる?】
泉大津市では、地域の創業を促進する企業支援計画の一環として、創業支援もおこなっています。
この創業支援は、市から証明書を交付された創業前の個人事業者や、創業5年未満の個人および法人に適用されます。
支援に必要な証明書を取得するには、泉大津商工会議所が開催する「創業セミナー」や「個別重点相談」を指定回数以上受け、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識の取得が認められる必要があります。
証明書が交付されれば、会社設立時の登記免許税の減免、事業開始6か月前からの創業関連保証の利用、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」の自己資金要件の緩和や貸付利率の引き下げなどの優遇措置を受けることができます。
創業支援の詳細については、泉大津市のホームページを確認するか、市役所内のワンストップ窓口にてご相談ください。
【まとめ】
今回の記事でご紹介したように、泉大津市では様々な制度を通じて企業支援をおこなっています。泉大津市内で創業・起業をご検討中の方は、ぜひご参考にしてくださいね。
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