東大阪市の貸し倉庫に定められている駐車場附置義務
2021.05.07
東大阪市では貸し倉庫などの一定規模以上の建物には、駐車場附置義務を定めています。
この駐車場附置義務とはどのようなものなのか、基準やポイントについて確認していきましょう。
東大阪市の貸し倉庫に関する駐車場附置義務とは?
東大阪市では、条例によって駐車場附置義務を定めています。
駐車場附置義務とは、一定規模以上の建築物は駐車場の設置と届出を義務付けているものです。
そのため貸し倉庫の建設にあたっては、駐車スペースを確保しなければなりません。
東大阪市の貸し倉庫などに定められている駐車場附置義務の基準
東大阪市では下記の基準に該当する貸し倉庫などの建築物に対して、駐車場附置義務を定めています。
このうち、自動車駐車場附置義務については、届出もしくは協議が義務付けられています。
用途地域ごとの基準は以下のとおりです。
商業・近隣商業地域
建築物の特定用途の床面積と、非特定用途(住宅など)の床面積に0.5をかけたものとの合計面積が、1,000平方メートルを超える場合は、以下の条例・規則に基づいた届出が必要です。
- 東大阪市建築物の駐車施設の附置等に関する条例
- 東大阪市建築物の駐車施設の附置等に関する条例施行規則
商業・近隣商業地域以外
建築物の特定用途の床面積と、非特定用途(住宅など)の床面積に0.5をかけたものとの合計面積が、1,000平方メートルを超える場合は、以下の要綱に基づいた協議が必要です。
- 東大阪市建築物の駐車施設の附置等に関する要綱
店舗面積に含まれる部分
以下の用途に使用される部分は、店舗の床面積に含まれます。
- 売場
- 売場間の通路
- ショーウィンドウ
- ショールームなど
- サービス施設
- 承り所など
- 物品の加工修理場のうち、顧客からの引き受け・引き渡しのために直接供する部分
店舗面積に含まれない部分
以下の用途に使用される部分は、店舗の床面積に含まれません。
ただし利用状況によっては、店舗面積に算入する必要があるため注意してください。
- 階段
- エスカレーター
- エレベーター
- 連絡通路
- 文化催場
- 休憩室
- 公衆電話室
- 便所
- 外商事務室等
- 事務室・荷扱い場所
- 塔屋、屋上(ただし物品販売をおこなう部分は売場として扱う)
- はね出し下、軒下など(ただし展示販売、自動販売機設置、ワゴン販売などをおこなう部分は売場として扱う)
- 他の者と共有する部分
まとめ
貸し倉庫を経営するときに知っておきたい、東大阪市の駐車場附置義務とは何かについて解説しました。
貸し倉庫などの規模が大きい建物を建築する際は、駐車スペースを確保できるかどうか確認しておきましょう。
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