賃貸物件の工場で立ち退きを要求されたら?その必要性と立ち退き料の相場
2021.06.04
賃貸物件の工場の場合、オーナー(貸し主)の都合や、やむをえない事情などで立ち退きを要求される可能性があります。
そこで今回は、借りている工場の立ち退きを要求された場合、その要求に応える必要性はあるのか、必要性がある場合その条件とは何なのか、そして立ち退き料の相場とはどのくらいなのかについてご紹介していきます。
理由によって違う?賃貸工場の立ち退き要求に応じる必要性とは
賃貸で借りている工場の立ち退きを要求される理由には、いくつかの異なるケースがあります。
まず「オーナーがその工場を別の用途で使用する」といったオーナー側都合の場合。
次に、「家賃を滞納していた」「工場を転借していた」「契約内容と違う用途で使用していた」といった、借り手に契約違反などがあった場合。
そして、最初に契約期間を決めていた場合は、その賃貸契約期間が満了した場合です。
借り手に契約違反がある場合や契約期間の満了ならまだしも、オーナー側の都合でも立ち退きに応じる必要性はあるのかと疑問に思うかもしれません。
賃貸物件では借り手にも「物件専有の権利」があるため、オーナー都合で立ち退きを要求する場合には、借り手に対して「期間満了の1年から6カ月前までの通知」と、「正当な理由」が必要になります。
これらを満たしていない場合は借り手側の「物件専有の権利」が優先されるため要求に応じる必要性はありませんが、実際は立ち退き料を請求したり立ち退き条件を提示するなどの対応をとることが多いようです。
オーナー都合で賃貸工場を立ち退きに!立ち退き料の相場と考え方
では、賃貸工場の立ち退き料の相場とはどの程度なのでしょうか。
実際は、相場といわれる金額は明確に決まっておらず、そのときの状況を踏まえて設定していくことになります。
具体的には、立ち退きによって営業を停止しなければならない期間の損失額をベースにした金額です。
さらに、工場の移転に必要な経費や、それにともなう手数料なども交渉の余地があるでしょう。
基本的には貸し手と借り手の話し合いによって金額が決められていくことになるので、希望金額で合意してもらう代わりに支払い期限に余裕をもうけるなど、お互いにとって無理のない点を探ることが大切です。
また、金額の交渉だけでなく「移転先候補の賃貸物件を提示する」といった立ち退き条件の交渉も併せておこなっておきましょう。
まとめ
オーナー都合の立ち退き要求の場合、移転期間の猶予や正当な理由がなければ「物件専有の権利」を主張することができます。
しかし実際は、立ち退き料の交渉をして要求に応じるケースが多いようです。
立ち退き料には相場が存在していないので、交渉材料をしっかり準備したうえで、不利にならない交渉を進めてくださいね。
貸し倉庫・貸し工場searchでは関西に沢山の貸し倉庫・貸し工場をご紹介しています。
倉庫・工場・物流センターを借りたい・貸したいとお考えの方は、ぜひ当社までお問い合わせください。