貸倉庫を借りるときに知っておきたい倉庫業法とは?
2023.09.05
貸倉庫と関連の深い法律である「倉庫業法」をご存じでしょうか。
倉庫業法とは、倉庫を利用する方の利益を保護するための法律で、違反に対する罰則など注意点もあります。
今回は貸倉庫をお探しの方に向けて、倉庫業法とはどのようなものか、罰則などの注意点とともにご紹介します。
倉庫業法とは?貸倉庫を借りる前に知っておきたい基礎知識
倉庫業法とは、倉庫業者が守らなければいけない事項を定めた法律のことです。
倉庫業の適正な運営の確保、利用者の利益の保護、円滑な流通を目的として制定されました。
倉庫には、自家用倉庫と営業倉庫の2種類がありますが、倉庫業法は主に営業倉庫に関するルールを定めたものです。
営業倉庫とは、倉庫の所有者・使用者以外の荷物を保管する倉庫のことで、自家用倉庫よりも厳しく管理する必要があります。
倉庫業法では、営業倉庫の設備関する防火基準、耐震基準などが定められています。
火災や水漏れ、カビなどを防止するために、設備基準は一般的な建築物よりも厳しく規定されているのが特徴です。
荷物の盗難や火災での消失などがあった場合の対応などは、倉庫業法における「標準倉庫寄託約款」に基づいて解決がはかられます。
倉庫業法とは?貸倉庫を借りる前に知っておきたい注意点
倉庫業法の注意点は、罰則が設けられている点です。
まず、貸倉庫で営業倉庫を営む場合、国土交通省へ届出をして、倉庫業者として登録しなければなりません。
登録の際には、倉庫管理主任者の選任、設備基準の遵守、火災保険への加入などが必要です。
倉庫業法では、登録義務に違反があった場合や名義貸しをした場合、「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」が課されることが定められています。
名義貸しをすると、トラブルが発生した際に責任の所在がわからなくなってしまうため、法律で禁止されています。
その他にも登録した内容に違反した場合や標準倉庫寄託約款の届出がなかった場合も罰則の対象です。
標準倉庫寄託約款を提出していないと、利用者と事業者の間でトラブルがあった場合に、解決が困難になってしまうためです。
貸倉庫で倉庫業を営む際は、罰則が課されるような違反事項がないかをしっかりと確認する必要があるでしょう。
まとめ
今回は、貸倉庫をお探しの方に向けて、倉庫業法とはどのようなものか、罰則などの注意点とともにご紹介しました。
倉庫業法では、営業倉庫に対して登録義務や設備基準、トラブルへの対応などの細かな基準が設けられており、違反に対する罰則もあります。
貸倉庫で倉庫業を営む場合は、トラブルを避けてスムーズに稼働できるように倉庫業法についても調べておきましょう。
株式会社トチタテビルディングでは、関西を中心に貸し倉庫・貸し工場物件をご紹介しています。
工場物件を借りたい・貸したいとお考えの方は、ぜひ当社までお問い合わせください。