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用途地域とは?危険物倉庫を設置できる用途地域についても解説!

対策
用途地域とは?危険物倉庫を設置できる用途地域についても解説!

事業用の貸倉庫を検討している場合、危険物倉庫として利用したいと考えている方がいらっしゃるかと思います。

その際に、注意しなければならない点があることをご存知でしょうか?
建築基準法で危険物倉庫を設置できる用途地域が定められているため、どこでも危険物倉庫を設置できるわけではないのです。

そこで今回は、用途地域とはどういったものなのかに加えて、危険物倉庫を設置できる用途地域についても解説します。

建築基準法が定める「用途地域」とは

用途地域とは、街づくりのルールブックとも言える、建築基準法で定められた土地の利用区分のことです。

この用途地域の区分によって、建物の種類や用途が制限されというわけです。

そんな用途地域ですが、大きく分けて、住居系、商業系、工業系の3種類に分類され、さらに13種類の区域に細分化されています。

まず、住居系の用途地域は、主に住宅や小規模な店舗、小中学校などを建設することが可能です。

また、商業系の用途地域は、住宅や商業施設の建設が許可されており、商業に特化した地域になっています。

さらに、工業系の用途地域は、主に工場や倉庫などの建設を目的としており、危険物倉庫の設置にも最適です。

なお、冒頭でも話したように、危険物倉庫の設置にあたっては、火災予防条例などの関連法規に基づく手続きや、安全対策の実施が求められますので覚えておきましょう。

危険物倉庫(保管庫)を設置できる用途地域

危険物倉庫を設置するには、建築基準法で定められた用途地域規制をクリアする必要があります。

そして、実際に設置できる用途地域は、主に工業地域や工業専用地域であり、製造業や物流業などの施設が集まることを前提としているため、安全対策も万全です。

但し、これらの用途地域に危険物倉庫を設置する際は、危険物の種類や数量によっても制約があるので事前に把握しておく必要があります。

たとえば「危険物の指定数量」を超えないように注意し、設備や管理体制の強化が求められます。

また、危険物を指定数量以上貯蔵する倉庫は「危険物貯蔵所」となり、設置場所が厳しく制限されますので、さらに注意が必要です。

そのため、危険物倉庫の設置を検討する際は、保管する危険物の種類と量を確認し、用途地域規制に適合しているか事前に確認することが重要です。

まとめ

「用途地域」とは建築基準法で定められた土地利用の区分であり、これによって建物の種類や用途は制限されています。

そして、危険物倉庫は主に工業地域で設置可能ですが、火災予防条例などに従った安全対策が必要です。

保管する危険物の種類と量にも制限があることも併せて覚えておくと良いでしょう。
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