貸し倉庫は転貸借できる?勝手に転貸借したらどうなるの?
2020.02.26
貸し倉庫を借りていたけど、空きが出たので転貸したい、もしくは知人が借りている倉庫の一部を転借したい。
そう考えたとき、オーナーに無断で勝手に転貸借を行うと、トラブルになる可能性が高いので注意が必要です。
今回は貸し倉庫の転貸借ができるのか、注意点も合わせてご説明します。
【貸し倉庫は勝手に転貸借できるのか】
転貸借とは、いわゆる「又貸し(又借り)」のことです。
オーナーから借りている物件を、第三者に貸し出すことを転貸、借りることを転借といいます。
転貸借は問題が多いことから、オーナーが契約書で禁止していることがほとんどです。
転貸できるか知りたいときには、まずはオーナーと交わした契約書の内容を確認してみてください。
もし契約書に記載がなかったとしても、一般的には転貸借は禁止されていると考えるのが無難です。
契約書に記載がないからといって、オーナーに相談することなく勝手に転貸借することは、トラブルとなる可能性があるためおすすめできません。
【貸し倉庫が転貸借できる場合の注意点】
契約によっては、相談のうえ転貸借を認めると契約書に記載がある場合もありますが、基本的に転貸借できる物件は数が少ないです。
貸し倉庫の転貸借が認められている場合でも、以下の注意点を確認のうえ、慎重に判断することをおすすめします。
①転借人から、確実に集金する
貸し倉庫を転貸する場合、借り受けた人から集金を行うのは、オーナーではなく転貸した人の仕事です。
転貸人は、借り受け人から確実に集金して、オーナーに支払う必要があります。
万一集金できなかった場合でも、オーナーへの支払いを遅らせることがないようにしなければなりません。
そのため、キャッシュフローに余裕がない場合、転貸はおすすめできません。
②トラブルや修繕が必要なときの責任の所在を明らかにしておく
借り受け人が貸し倉庫の近所とトラブルを起こしたり、修繕が必要な損傷を与えたりした場合も、問題になりがちです。
オーナーは転貸人と借り受け人のどちらに費用を請求するのか、責任の所在が曖昧になってしまいます。
転貸借を禁止している物件が多いのはそのためです。
契約書に転貸借を認める記載がある場合でも、事前にオーナーに承諾を得て、トラブルがあった場合の責任の所在も、明らかにしておくようにしましょう。
【まとめ】
貸し倉庫の転貸借は、トラブル防止の観点から、禁止されていることがほとんどです。
契約書で認められているときも、オーナーに相談や承諾を得ることなく、勝手に転貸借を行わないよう注意しましょう。