貸倉庫を個人名義で借りることはできる?連帯保証人は必要なのか
2022.08.09
貸倉庫を借りるとき、会社としてではなく個人名義で契約することもあります。
個人名義の契約の場合、アパートなどの賃貸物件などと同様に、連帯保証人は必要なのでしょうか。
今回は、貸倉庫契約を検討されている方に向けて、個人名義で借りる場合の連帯保証人の必要性についてご紹介します。
貸倉庫を個人名義で借りるときの連帯保証人の必要性と注意点
個人名義で貸倉庫を借りるときは、契約に対して無限責任を追うことになります。
無限責任とは、個人の財産を持ち出してでも、弁済しなければならない責任のことです。
そのため、貸倉庫の契約では、多くのケースにおいて連帯保証人が必要になります。
連帯保証人とは、貸倉庫の契約者本人が賃料を支払えなくなったとき、代わりに弁済をする役割の人のことです。
オーナー側のリスクを減らすための日本特有の制度で、法律でも定められています。
連帯保証人は契約者本人と同等の責任を持っているので、家賃の滞納だけでなく、設備の故障や退去の際の原状回復に関しても責任を追うことになります。
このように責任の重い役割なので、誰にでも頼めるものではなく、リスクを受け入れてもらえる近しい親族に依頼するケースが多いでしょう。
さらに、もしものときに代わりに支払いができる安定的な収入や社会的地位も求められ、審査に通過する必要があります。
また、家族を連帯保証人にする方も多いのですが、その家族が契約者本人の事業とはまったく別の事業で安定した収入があることが条件になるため、注意が必要です。
貸倉庫を個人名義で借りるときに連帯保証人がいないときは?
責任の重い連帯保証人ですが、頼める方がいない場合や家族でも条件を満たさなかった場合はどうすれば良いのでしょうか。
連帯保証人がいない場合、家賃保証会社を利用するか、保証金を多めに預ける方法があります。
家賃保証会社とは、借主が保証料を支払う代わりに、滞納が発生したときに家賃を立て替えするサービスを提供している会社のことです。
掛け捨ての保険のようなイメージで、敷金とは異なり、家賃を滞納しなかったとしも支払った保証料は返還されません。
なお、貸倉庫によっては、家賃保証会社にプラスして連帯保証人を立てることを求められることもあります。
まとめ
個人名義で貸倉庫を借りる場合、もしものときに借主に変わって賃料の立て替えをする連帯保証人を立てる必要があります。
とくに賃料の高めな貸倉庫の場合は審査が厳しくなるので、連帯保証人がいないときは、法人名義で借りることを検討してみるのもおすすめです。
私たち株式会社トチタテビルディングでは、大阪を中心に貸し倉庫・工場を多数ご紹介しています。
事業者向け物件をお探しの方は、ぜひ当社までお問い合わせください。