建築基準法における工場の定義とは?工場に定義されるとどんな制限がある?
2022.08.18
建築基準法では、建築物をその用途によって分類しており、工場もその一つです。
建築基準法における工場の用途とは、範囲はかなり広く、物品の製造だけではありません。
今回は工場を購入して使用することをお考えの方に向けて、建築基準法における工場の定義についてご紹介します。
建築基準法における工場の定義とは?どんな用途が該当する?
建築基準法における工場とは、職工や機械によって物品を製造・加工する事業を営むものとして解釈されています。
仕分けや包装、荷造などの作業も一定期間継続されることで、工場に分類されます。
用途の定義は幅が広く、たとえば、総菜屋や弁当屋なども食品の製造や加工、包装をおこなうので、建築基準法の定義では工場となります。
なお、試験場や工業学校、職工の養成所などは工場には該当しません。
また、建築基準法では、工場や学校、病院、倉庫などは特殊建築物として定義されています。
特殊建築物とは、多くの方が利用する施設のことで、一般の建築物よりも災害に対する基準が厳しくなっています。
厳密には、工場は特殊建築物ではありますが、確認申請などで使用される別表(1)の特殊建築物には含まれていません。
建築基準法における工場の定義とは?工場に定義された場合の制限は?
工場は騒音や振動、においなどによって、住民の生活に影響を及ぼすリスクが高いため、都市計画において住宅地とは離れた場所に設置されるように制限されています。
そのため、建築基準法において工場に定義されると、建築できる用途地域が制限され、エリアによっては面積制限が存在します。
工場に該当する場合、作業場の面積の制限なく建築できる用途地域は、準工場地域、工業地域、工業専用地域です。
上記にくわえて、床面積150㎡以下であれば、近隣商業地域と商業地域にも建築することができます。
床面積50㎡以下の比較的小規模な工場であれば、第一種住居地域、第二種住居地域、準居地域などの住宅のあるエリアにも建築可能です。
さらに面積制限以外にも、食品製造業や農産物の生産など、作業内容によって建築できる用途地域が決められています。
工場で電気やモーターを利用する原動機を使用する場合は、面積の基準を満たしていても、用途地域によっては建築ができないため注意が必要です。
まとめ
工場を購入して使用することをお考えの方に向けて、建築基準法における工場の定義についてご紹介しました。
工場と定義される建築物は、面積や用途によっては、用途地域が限られてしまいます。
簡単な加工作業場であっても、工場と定義されることもあるので、購入の際には、建築基準法を満たしているのか確認が必要になります。
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