倉庫を用途変更したい場合に必要な申請とは?ケース別にご紹介
2022.10.21
近年では、倉庫を利用したおしゃれなオフィスや店、カフェなどが流行しています。
倉庫を違う使い道で活用したいと考えているのであれば、用途申請について知っておきましょう。
今回はこれから倉庫を借りて事業をしたいとお考えの方に向けて、具体的にどのようなケースで用途変更が必要なのかをお伝えします。
倉庫の用途変更をするときに必要な申請とは?貸し倉庫の場合は?
まず、用途変更とは、建物の使い道を当初の予定から変更するための手続きのことです。
建物はその使い道によって、建築基準法で定められている安全基準や環境対策が異なります。
そのため、違う用途で使用するのであれば、建築基準を満たしているか用途変更の確認申請が必要になります。
新築の際に倉庫として申請して使用していた建物を、オフィスや店舗などの他の用途で使用したいのであれば、原則として用途変更の申請が必要です。
申請には具体的な2つの要件があり、特殊建築物へと変更する場合と、用途を変える面積が200㎡を超える場合です。
特殊建築物とは、多くの人が利用する施設のことで、学校や百貨店、体育館、百貨店、病院などがあります。
また、貸し倉庫の場合は、借主が貸主の許可なく用途変更することはできません。
賃貸物件では、用法遵守義務があり、契約で定められた使用用途を守るというルールになっています。
無断で違う用途で使用することで、場合によっては契約解除もあり得るので、必ず事前に貸主に相談しましょう。
倉庫で用途変更が必要になるのはどんなケースがある?
ご紹介したように、倉庫の用途変更の申請には要件があり、必ずしも申請が必要というわけではありません。
たとえば倉庫を工場にする場合は、換気や消火設備などの単体規制はかかるものの用途変更の申請は不要です。
しかし、工場の種類によっては特殊建築物となるので注意が必要です。
店舗やカフェなどの飲食店の場合は、特殊建築物に該当するので用途変更が必要です。
住居の場合は特殊建築物ではありませんが、倉庫とは違い人が常駐することになるので、用途変更が必要になる可能性が高いでしょう。
また、一般的に用途変更が不要と思われるケースであっても、違う用途を考えているのであれば、念のため建築士などのプロに相談することをおすすめします。
もし、用途変更を怠っていることが判明すると、建築基準法違反として罰せられる可能性があるためです。
まとめ
倉庫を荷物保管するためではなく、他の使い道を考えているのであれば、用途申請が必要になることもあります。
貸し倉庫の場合は無断でおこなわず、必ず貸主に相談をしてからおこないましょう。
株式会社トチタテビルディングでは、関西を中心に貸し倉庫・貸し工場物件をご紹介しています。
工場物件を借りたい・貸したいとお考えの方は、ぜひ当社までお問い合わせください。