倉庫業法で定められている8種類の倉庫の分類や形態のご紹介
倉庫を借りる場合には、さまざまな種類や形態のなかから、自社向けの倉庫を選択しなくてはなりません。
今回は、そんな倉庫の分類や形態をご説明し、倉庫業法のなかで定められている8種類の倉庫についても簡単にご紹介します。
【倉庫業法で定められている倉庫の分類や形態をご紹介】
まず、大きく分類すると、倉庫には自社用倉庫と営業倉庫の2つがあります。
自社用倉庫の場合は自社の敷地内にあることがほとんどで、倉庫の建設や物品の管理などを自社の責任の下で行います。
一方の営業倉庫は、倉庫業法に基づいて営業の許可を受けた倉庫業者が他者の物品を保管する倉庫であり、借りる側は必要なスペースだけを使用するため、初期コストや管理コストがかからないことがメリットです。
倉庫の形態に関しては、1階建てで天井が高い平屋倉庫、階層が複数に分かれている多層階倉庫、フォークリフトの運搬に適した底床式倉庫、ほこりや湿気に強い高床式倉庫、スロープで階層を移動できる自走式倉庫の5種類に分類されます。
さらに、倉庫に保管する物品次第で、原料、製品、冷蔵・冷凍の3種類に分かれます。
なお、冷蔵・冷凍倉庫は、保存温度によって-20℃を境としてF級(フローズン)とC級(コールド)に分類されますが、C級のなかはさらに等級があり、倉庫内の温度区分が10℃異なるごとに等級が変化していきます。
【倉庫業法で定められている倉庫8種類はどんなものかをご紹介】
続いて、倉庫業法で定められている倉庫の種類について、ご紹介いたします。
倉庫の種類は、1類、2類、3類、野積、水面、貯蔵槽、危険品、冷蔵の8種類に分類されています。
そもそも、倉庫業は国民生活や経済活動に欠かせない多種多様な物品を大量かつ安全に保管する役割を担うとされており、倉庫業法に基づく登録と基準のクリア、倉庫管理主任者の選任が必要です。
そして、保管する物品に関しても同様に、第1類から第8類までに分別されており、物品の種類によって、先述した8種類の倉庫のどれに保管できるかが決められているのです。
たとえば、1類倉庫は、第1類~第4類物品と、第5類または第6類物品が保管可能で、第6類(粉状・液状の物品)~第8類物品は保管できません。
2類倉庫は1類倉庫より条件が緩和されており、3類倉庫は2類倉庫よりさらに条件が緩和されていますが、保存できる物品については限定されます。
【まとめ】
倉庫を借りる場合には、何を保管するかによって、必要となる倉庫の種類を検討しなければなりません。
事前にきちんと調べることで、借りる際に困りにくくなりますので、今回の記事で少しでもお役に立てれば幸いです。
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