泉大津市が実施している起業家向けの創業支援について
2020.11.09
泉大津市は地域での起業促進を目的とした、「創業支援等事業計画」を策定しました。
これから起業する個人や、創業5年未満の個人・法人が対象で、さまざまな支援を受けられます。
【泉大津市の創業支援等事業計画とは?】
泉大津市の創業支援等事業計画とは、これまで泉大津市や泉大津商工会議所がそれぞれで実施してきた起業に関する個別相談を連携し、体制を整備・強化する取り組みのことです。
創業支援等事業計画では専門個別相談・セミナーなどを実施し、年間で17件の起業を目指します。
そのために泉大津市ではビジネスモデルの構築や、資金調達などに関する情報を、ワンストップ相談窓口で対応できるようにしました。
さらに池田泉州銀行や日本政策金融公庫とも連携し、これから起業したい人や事業をはじめて間もない事業者をバックアップしています。
【泉大津市の創業支援事業補助金とは?】
泉大津市では空き家や空き店舗を活用して新しくビジネスをはじめる方向けに、創業支援事業補助金による支援を実施しています。
事業所にかかる家賃補助で、経費の2分の1以内(最大2万円)が、交付決定日の翌月より6カ月分補助されます。
なお申請期間は起業した日より6カ月以内です。
収益が安定しにくい初年度に支出の多くを占める家賃の支援が受けられるため、泉大津市で事業をはじめる方はぜひ利用してみてください。
<創業支援事業補助金の対象者>
創業支援事業補助金の対象者は、以下に該当する方です。
・泉大津市で創業・第二創業をおこなう方(市外からの転入を含む)
・本市内に事業所を設置する
・事業所がテナントビル、商業施設の建物ではない
・週4日以上の営業をおこなう
・市税を滞納していない
・許認可が必要な業種については、すでに許認可を受けている
・創業支援事業補助金を受ける人が、事業や営業に直接携わっている
・空き店舗の所有者が、同一世帯(生計をともにする者)や、配偶者、三親等以内の血族及び姻族でない
・暴力団員や、これらと密接な関係を有する者でないこと
・市内にある店舗の移転でないこと
・営利目的の事業を、主な事業として営むこと
なお補助金の交付を受けた場合は、5年以上事業を継続する必要があります。
継続できない場合、補助金の返還を求められることがあるので注意してください。
【まとめ】
泉大津市が実施している、創業支援について紹介しました。
新たにビジネスをはじめるにあたり知っておきたい情報や、資金調達のサポートを受けられます。
泉大津市で新ビジネスを開始するなら、ぜひ利用してみてください。
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