貸倉庫で雨漏りが起きたらどうする?責任の所在や対処法を知っておこう!
2021.04.12
借りている貸倉庫で雨漏りが起きてしまったら、どうするべきなのでしょうか。
責任は貸主と借主のどちらにあるのか、対処法にはどんなことがあるのかなどが気になります。
そこで今回は貸倉庫での「雨漏り」に注目し、起きてしまった際の責任の所在や対処法をご説明したいと思います。
貸倉庫で雨漏りが起きたらどうする?責任の所在は?
借りている貸倉庫で雨漏りが起きた場合、責任の所在は貸主と借主のどちらになるのでしょうか。
●一般的に責任の所在は貸主にある
民法第601条では“賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる”とされています。
また、第606条では“賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修理をする義務を負う”ともされています。
つまり、貸倉庫で雨漏りが起きた場合その責任の所在は貸主にあり、貸主は修繕などをおこなう義務があります。
●事前説明の有無によって例外もある
上記の民法に則った場合、万が一契約書で「天井や屋根の修理は借主の負担とする」といった特約を付けていたとしても、無効となるでしょう。
しかし一方で、貸倉庫を「雨漏りがするため家賃を格安にする代わり、そこで生じた損害に対して貸主は責任を負わない」といった内容の契約はあり得ます。
事前に貸主が雨漏りを告知していて借主が了承の上で契約に合意していた場合、つまり双方間で瑕疵担保責任を問わないという特約が明確に締結されている場合は、雨漏りが起きても責任の所在は借主ということになってしまいます。
貸倉庫で雨漏りがあったらどうするのが正解?基本的な対処法とは
貸倉庫の雨漏りへの対処法はどうするかというと、「契約内容の確認」と「火災保険の適用条件の確認」が挙げられます。
●契約内容の確認
先述にもあるとおり、雨漏りの有無と、万が一雨漏りがある際の告知やそれに伴う条件などの特約の有無を事前に確認し責任の所在を明確にしておきましょう。
●火災保険の適用条件の確認
借主が火災保険に入っているかどうか、また、保険の適用範囲は修理代のみか物品の損害賠償も含むのかを確認しておくことも必要です。
万が一、雨漏りによって物品に損失が出た場合は、貸主に損害賠償を請求する可能性も出てきます。
そのような事態への保険適用の有無は大きなポイントとなってきます。
まとめ
貸倉庫で雨漏りが起きた場合の責任や対処法についてご紹介しました。
貸倉庫において、貸主側は日頃から定期的な点検も必要ですし、借主側も適切な対処法を知っておくことが大切です。
特に築年数が古く老朽化がみられる貸倉庫の場合は注意しましょう。
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