貸倉庫などの不動産に関する支払調書を作成する際に理解しておきたいこと
2021.05.28
貸倉庫を借りたときは、支払調書の提出が必要な場合がありますので、内容について理解しておくことが大切です。
不動産の場合は、条件によって含まれる項目が変わりますから、しっかりと覚えておきましょう。
今回は貸倉庫の契約を検討されている方に向けて、支払調書とは何かについてご説明します。
支払調書とは?貸倉庫などの不動産も対象になる!
支払調書とは、法定調書のひとつであり、税務署が納税者の支払について把握するための書類です。
従業員の給与に関するものや、退職金の支払に関するものなど、いろいろな種類があります。
不動産では、同一の人に支払っている年間の使用料が150,000円以上あるときに、作成が必要です。
ですから、貸倉庫を借りているときも、使用料によって作成する必要があります。
ただし、以下の場合は提出しなくてもよいので、確認しておきましょう。
個人で建物の賃貸借の代理および仲介の事業を行っている人
法人に支払っている家賃や賃借料(権利金や更新料などは対象です)
不動産の貸倉庫についての支払調書で使用料に含まれる条件とは?
貸倉庫の支払調書を作成するときには、どの項目が使用料に該当するのか覚えておきましょう。
家賃などの賃借料(貸主が個人の場合のみなので、法人のときは対象外)
権利金や更新料など
地上権や地役権の権利金や礼金
名義書換料(借地権や借家権を譲り受けたときに支払うもの)
更新料や承諾料(契約が満了したときや建物の増改築を行ったとき)
一時的に借りた会場などの賃借料
陳列ケースの賃借料
広告などを出すために借りた土地や建物の一部の賃借料
このように、いろいろな項目がありますから、該当するものをしっかりと確認しておくことが大切です。
支払う相手が法人か個人かによって変わる項目もありますから、作成の際は気を付けましょう。
また支払調書に記載する項目は、主に以下のとおりです。
支払を受ける者
区分
物件の所在地
細目
計算の基礎
支払金額
支払者
区分には地代や家賃などの内容、細目には宅地や田畑などの地目や建物の構造、計算の基礎には支払金額を算出する元となる面積や期間・単価などを記載します。
記載漏れのないように、きちんと確認しながら作成しましょう。
まとめ
不動産を借りたときは、支払調書の提出が必要な場合があります。
貸倉庫も対象ですから、使用料に該当する条件や記載するべき項目などについて、きちんと把握しておきましょう。
とくに、法人と個人によって変わる部分については、間違いのないように気を付けましょう。
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