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賃貸契約している倉庫は転賃借できるのか?注意点も紹介

賃貸契約している倉庫は転賃借できるのか?注意点も紹介


「賃貸契約している倉庫の使い道がなくなったので、人に貸して賃料収入を得たい」と考える人も多いでしょう。

しかし、借りている倉庫を人に貸すことは禁止の場合が多く、許可されたケースでもいろいろと注意点があります。

今回は、転賃借とは具体的に何のことで、貸し倉庫を転賃借する際は何に注意すべきなのかをご紹介します。

転賃借とは?賃貸している倉庫でも可能なのか?

転賃借とは、簡単にいうと「又貸し」のことです。

使っていないスペースを有効活用できること、貸し出すことで安定した収益を確保できることなどのメリットがあるため、転賃借したいと思う人もいます。

しかし、転賃借をした物件に万が一何らかのトラブルが起きたとき、その責任の所在が不明確になるなどの理由から、認められていないケースも多いのです。

とくに、貸し倉庫は多くの場合、転賃借が禁止されているケースが多く、そのように賃貸借契約書に記載されています。

もし、賃貸借契約書に転賃借に関する記載がない場合は、転賃借が禁止されていると判断するのが無難です。

なかには、事前に貸主の承諾を得ることで転賃借が認められている場合もあるため、賃貸借契約書の内容をしっかりと確認しましょう。

オーナーの承諾が得られて倉庫を転賃借する場合は、転賃借契約書を用意して貸す相手との間でしっかりと契約を結んでください。

賃貸契約している倉庫を転賃借する際の注意点

貸し倉庫の転賃借をおこなう際はいくつか注意点があるため、しっかり理解した上で契約を結ぶことをおすすめします。

まず、倉庫を貸した人から確実に集金しなければならない点です。

集金したお金は倉庫のオーナーに支払う必要があり、万が一集金が遅れても、オーナーへの支払いは期日までにしなければなりません。

集金できるまで自分が立て替える必要性があるのは、大きなリスクでしょう。

また、倉庫の破損などのトラブルが起きたとき、誰に責任があるのかを明確にしておくことも大切です。

オーナーが修繕費用を誰に請求すればよいのか、事前にはっきりさせておく必要があります。

以上のようなリスクや注意点を確認し、転賃借すべきか慎重に検討してください。

まとめ

賃貸契約している倉庫を転賃借する場合は、オーナーとの契約の際に受け取った賃貸借契約書の内容をしっかり確認しておきましょう。

集金が遅れた場合のリスクやトラブル発生時の責任の所在など、事前に確認する必要がある場合も多いので、注意してください。

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