工場によっては「防火管理者」が必要?必要な規模やその理由を解説
2021.10.25
工場の規模によっては「防火管理者」が必要となってくる場合があることをご存じでしょうか?
ここでは、貸し工場を検討している方は知っておく必要がある「防火管理者」について、「防火管理者」とはなにか、必要な理由や必要となる工場の規模について、ご紹介します。
工場によって必要となる場合がある「防火管理者」とは?
「防火管理者」とは、多数の方が利用する工場などの防火対象物の防火管理に関する必要な知識をもち、安全対策を定めて、火災などの被害を防ぐために必要な業務をおこなうことができる責任者のことです。
消防法では、一定の条件にあてはまる建物の所有者などは、「防火管理者」の資格を有している者のなかから「防火管理者」を選任して、防火管理業務をおこなう必要があるという旨が定められています。
「防火管理者」の資格は、国家資格であり、主に以下のような業務などをおこないます。
消防計画の作成や見直し
消火、通報および避難訓練などの実施
消防設備などの点検および整理
火気の使用および取り扱いに関する監督
避難設備などの維持管理
建物収容人員の管理
火災発生時の消火活動や避難誘導
「防火管理者」が必要な理由と必要となる工場の規模とは?
「防火管理者」が必要な理由は、防火に関する専門知識を有する方がいない状態で、万が一火災が起きてしまった場合、火災による被害がひどくなってしまう可能性が高くなるためです。
工場に出入りをする多数の方の安全を守るために、「防火管理者」が必要です。
もし、必要であるにも関わらず、「防火管理者」を選任せず、届出をしていない場合、消防から指導を受け、従わない場合は行政から選任するよう命令が下されます。
それでも、なお「防火管理者」を選任せず、届出をしない状態が続くと、違法行為となるため、罰せられることとなります。
「防火管理者」が必要となる工場の規模は、消防法により決められています。
また、「防火管理者」の資格は「甲種」と「乙種」があり、その工場の面積により必要となる資格が異なります。
工場の場合は、特定の多数の方が出入りする建物となり、収容人数が50人以上かつ延べ床面積が500㎡以上になると、「甲種防火管理者」を選任しなければなりません。
また、収容人数の条件は同じですが、延べ床面積が500㎡未満の場合は「甲種防火管理者」か「乙種防火管理者」が必要となります。
まとめ
「防火管理者」の資格は国家資格で、対象となる建物での火災の被害を防ぐための防火管理などをおこないます。
工場に出入りをする多数の方の安全を守るために、「防火管理者」が必要な工場の場合、「防火管理者」をかならず選任しましょう。
貸し倉庫・貸し工場searchでは大阪に沢山の貸し倉庫・貸し工場をご紹介しています。
倉庫・工場・物流センターを借りたい・貸したいとお考えの方は、ぜひ当社までお問い合わせください。