運送業をするなら知っておきたい!貸倉庫の前面道路にかかる車両制限とは?
2021.12.06
運送業者の方が貸倉庫を探すときには、前面道路の幅や、貸倉庫までの侵入口にトラックが通行可能な道が続いているかどうかなどが重要なポイントです。
実際に通行するときはもちろんですが、運送事業をする場合は前面道路の幅員によって、車両制限がかかるため注意が必要です。
そこで今回は、運送業を目的に倉庫を探している方に向けて、前面道路の幅員による車両制限についてくわしくご紹介します。
運送業をするなら知っておきたい!倉庫の前面道路にかかる車両制限
運送業の車庫や倉庫には、「車両制限令」という法令によって、前面道路の幅員と出入りする車両の大きさに制限がかけられています。
前面道路とは、倉庫の出入り口に面する道路のことで、幅員は道の幅のことです。
なお、道路の幅員とは路肩や側溝、歩道を含めた道路幅のことを指しています。
大型のトラックなどが頻繁に出入りする運送業の倉庫では、出入りに切り返しが必要となるか、十分安全に走行できるかなど安全面の理由から、こうした制限がかけられます。
車両制限令によってかかる制限は、おおまかに「市街化区域の道路」と「市街化区域外の道路」とに分けられ、それぞれ計算方法が異なるため注意が必要です。
運送業で倉庫を借りるとき気を付けたい市街化区域の前面道路車両制限
市街化区域とは、家屋や商店などが密集した地域のことを指し、それ以外の地域のことを「市街化区域外」とよびます。
市街化区域の道路と市街化区域外の道路とでは、通行できる車両の幅と道路幅員の取り扱い方が異なるため注意が必要です。
それぞれの車両制限について、通常道路の場合は、次のような計算方法で求められます。
・市街化区域道路:車両の幅 (前面道路の幅員-0.5)÷2
・市街化区域外道路:車両の幅 前面道路の幅員÷2
なお、一方通行道路の場合の計算方法は、市街化区域、市街化区域外どちらの場合も次のとおりです。
・車両の幅 (前面の道路幅員-0.5m)
たとえば、車両の幅が2.5mある場合、前面の道路幅員は以下のようでなくてはなりません。
・市街化区域道路:2.5 (前面の道路幅員-0.5)÷2 → 5 前面の道路幅員-0.5 → 5.5m以上
・市街化区域外道路:2.5 前面の道路幅員÷2 → 5m以上
・一方通行道路:2.5 前面の道路幅員÷2 → 5mを超える道路幅員
これによると、市街化区域で2.5mの幅をもつ車両が倉庫を利用する場合、前面道路幅員は5.5m、市街化区域外もしくは一方通行道路では5mが必要となります。
このように、倉庫の立地によっても必要な幅員と車両制限が異なるため、注意が必要です。
まとめ
今回は、運送業を目的に貸倉庫を探している方に向けて、前面道路の幅員による車両制限についてくわしくご紹介しました。
市街化区域にあるのか、区域外なのか、道路は一方通行道路なのかなど、さまざまな条件によってもかかる制限が変わってくるため、気を付けましょう。
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