貸倉庫の解約で違約金が発生するのはどんなケース?解約予告期間とは?
2023.07.23
賃貸物件を途中解約すると違約金が発生することがありますが、貸倉庫でも同様です。
余計な支払いを防ぐためにも、解約予告期間についても知っておきましょう。
今回は貸倉庫の契約をお考えの方に向けて、解約違約金が発生するケースについてご紹介します。
貸倉庫の解約で違約金が発生するのはどんなケース?契約書の注意点
事業内容の変更や撤退など、貸倉庫を何らかの事情で解約するとき、違約金がかかってしまうのでしょうか。
まず、前提として賃貸借契約では、契約期間というものが決められています。
アパートやマンションなどの賃貸物件では2年で、貸倉庫や貸工場などの事業用物件では3年とされていることが多いです。
契約期間を超えて3年以上利用したい場合は、更新料が必要になります。
事業の撤退など設定されている契約期間を満了せずに、退去しなければならない事態になった場合、すべてのケースで違約金が発生するというわけではありません。
違約金が発生するのは、賃貸借契約書に短期解約違約金が設定されているケースのみです。
具体的に「1年以内に借主側の都合で解約した場合は賃料1か月分の違約金を支払う」「途中解約をした場合は残りの期間の賃料を支払う」などと賃貸借契約書や重要事項説明書に記載されています。
一般的に短期解約違約金は、初期費用が格安な物件で設定されていることが多いでしょう。
もし、賃貸借契約書と重要事項説明書のどちらにもはっきりと記載されていない場合は、契約の前に確認しておくことをおすすめします。
なお、オーナー側の都合で退去する場合は、こちらに過失はないため基本的に違約金の対象にはなりません。
貸倉庫の解約で違約金を支払わないために解約予告期間を確認しよう
一般的に貸倉庫の契約では、解約予告期間が設定されています。
契約期間を満了せずに解約したい場合は、設定されている解約予告期間の取り決めを守る必要があります。
解約予告期間内に書面で伝えておけば、短期解約違約金などの特約が賃貸借契約書に記載されていない限り、違約金はかかりません。
マンションやアパートなどの居住用物件との違いは、倉庫などの事業用物件では解約予告期間が長めに設定されていることです。
通常、居住用物件の解約予告期間は1か月ですが、貸倉庫などは3か月から6か月前であることが多いので、退去する際は早めに準備を始めましょう。
まとめ
今回は貸倉庫の契約をお考えの方に向けて、解約違約金が発生するケースについてご紹介しました。
貸倉庫の契約では、短期間で退去されてしまうリスクに備えて、短期解約違約金の取り決めがある物件もあります。
もし、事業計画によって短期で解約する可能性があるのであれば、短期解約違約金のない物件がおすすめです。
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