倉庫・工場に必要な防火区画とは?免除願いが認められるケースも解説
貸倉庫や工場の賃貸借契約を検討する際、建物の防火対策についての確認は重要です。
とくに、火災時に火の拡大を抑えるために「防火区画」について理解しておくことは、賃貸借契約の締結時に役立ちます。
そこで今回は、防火区画の設置が必要とされる条件や、免除・緩和されるケースについて解説します。
防火区画とは
防火区画とは、建物内で火災が発生した場合に火が他の部分に広がらないように区切るための仕切りのことを指します。
火災の被害を局所的に抑えることができ、避難や消火活動がしやすくなります。
防火区画は、壁や天井、床などによって作られ、火災発生時に一定時間火災を防ぐ性能が求められます。
具体的には、防火壁や耐火扉を使用することが一般的です。
防火区画の設置は、火災の拡大を防ぐために不可欠であり、特に複数のテナントが入るビルや、工場、倉庫などでは、その重要性が高くなります。
火災が一部の区域に留まれば、他の区域での被害を最小限に抑えることができ、同時に避難経路を確保することも可能です。
防火区画が必要とされる建物
防火区画の設置が求められる建物は、「準耐火建築物」と「耐火建築物」です。
たとえば、倉庫の場合は、床面積が1,500㎡以上で準耐火建築物、3階以上の階が200㎡以上で耐火建築物とすることが定められています。
また、防火区画にはいくつかの種類があり、工場や倉庫にとっては「面積区画」と「竪穴区画」が重要でしょう。
面積区画とは、建物内で一定の面積を超えた部分に防火区画を設けることを指します。
建物内を複数の小さな区画に分けることで、火災が発生したときに火の回りを遅らせ、被害を局所化させることができます。
一方、竪穴区画は、建物の高さに関連する防火区画です。
複数階層にわたる倉庫や工場では、火災が上層階に広がるリスクを抑えるために、階層ごとに防火区画を設けることが求められます。
防火区画が免除・緩和されるケース
防火区画が設置されるべき建物でも、いくつかの条件下では免除や緩和が認められることがあります。
たとえば、スプリンクラーなどの自動消火設備を設置する場合や、不燃性の物品を補完する多層式倉庫の場合です。
このような場合、面積区画に関する規制が緩和され、より簡素な防火措置で済むこともあります。
ただし、防火区画の免除や緩和を受けるためには、適切な手続きが必要です。
具体的には、建物の設計図や防火性能に関する証明書を提出し、関連する行政機関の許可を得ることが求められます。
まとめ
防火区画の設置は火災時の被害を防ぐために重要です。
防火区画の設置が必要となる建物には、準耐火建築物や耐火建築物があり、その種類や規模に応じた対策が求められます。
一方、一定の条件を満たす場合には、面積区画の免除や緩和が認められることもあり、適切な手続きをおこなうことが重要です。
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