京都府においての事業承継支援制度!税制や金融支援を知ろう!
2020.01.26
京都府では、倉庫業や工場内で事業をする中小企業の事業承継を後押ししており、後継者に対してさまざまな事業承継支援を行っています。
では具体的にどのような事業承継支援を行っているのでしょうか?
今回は京都府が実施している事業承継に関する支援を紹介していきます。
京都府で事業承継予定、もしくはした方はぜひ参考にしてみてください。
【中小企業後継者を支援する事業承継税制】
事業承継を行った際、事業承継税制で税金の一部分の支払い時期を先送りすることができます。
事業承継税制とは、贈与税と相続税の納税猶予制度のことで、本来納税すべき税金の猶予がもらえるという制度です。
従来は、全ての税金が猶予されるわけではなく、贈与税相続税ともに対象株式数の2/3と、相続税の納税猶予割合は80%が限度となっていました。
しかし、平成30年に改正された税制により特例承継計画というものを策定することができるようになっています。
特例承継計画を策定した場合、対象株式数の上限撤廃や相続税の納税猶予割合は100%に拡大される等、猶予の度合いが変わってきます。
特例承継計画は贈与の実行・相続の開始前に、認定申請は事業承継後、すみやかに京都府から渡される認定書を税務署に出す必要があるので、この点も注意しておきましょう。
また、納税猶予をもらったあと、5年間は京都府に年次報告をしなければなりません。
一定の要件を満たしている事業者のみ猶予の継続が可能です。
一定の条件とは、中小企業であることや正規従業員が承継時に8割以上いること、相続後議決権の株式(同族関係者を合わせて)を半分以上有した筆頭株主であることなどが挙げられます。
【京都府の事業承継支援における金融支援】
京都府では事業承継税制とともに、金融の支援も行っています。
事業承継を行うことで経営者が交代となり、金融機関からの借り入れが厳しくなるなど信用状態が悪くなることがあります。
それをサポートするのが金融支援で、低金利での融資や信用保証を広げられるというメリットを持っています。
上場企業ではないことや、事業承継によりさまざまな資金ニーズが発生していることが認定要件となるので、要件に当てはまっているかチェックしておきましょう。
事業承継後、知事認定を受けることで、金融機関への申込みができるようになります。
知事認定は承継後速やかに会社が申請します。
事業承継後は売上減など、おもわぬ事態が発生するかもしれませんが、金融支援を利用することにより、金銭的に円滑な事業承継につながるのではないでしょうか。
【まとめ】
今回は京都府で事業承継予定もしくはした方向けに、京都府の事業承継支援をご紹介いたしました。
贈与税・相続税の納税猶予制度や金融支援は、後継者にとっても有利に動いてくれる支援制度です。
この制度を上手く活用し、円滑な事業承継を行ってください。