倉庫を賃貸するときに知っておきたい!第二種貨物利用運送事業許可とは?
事業のために倉庫を賃貸する場合、荷物を運送する機会も多いと思いますが、貨物利用運送事業の許可についてご存じでしょうか。
貨物利用運送事業とは、荷物の集荷から配達までを他の業者に依頼して自らの責任でおこなうことで、第一種と第二種があります。
今回は、賃貸の倉庫をご検討中の方に向けて、第二種貨物利用運送事業許可とはなにかと申請するときのポイントをご紹介します。
倉庫を賃貸するときに必要?第二種貨物利用運送事業許可とはなにか
貨物利用運送事業は水屋とも呼ばれ、自動車や鉄道、航空などの運送事業者を利用して、貨物を運送することです。
貨物利用運送事業には第一種と第二種があり、第一種は特定の運送手段、第二種は一貫した運送手段という違いがあります。
トラックや船舶などの複数の運送手段を利用して、一貫して運送をおこなえるのが第二種の特徴です。
第二種貨物利用運送事業許可とは、倉庫から目的地までをドアツードアで海運、航空、鉄道、トラックなどで輸送をするために必要な許可という意味です。
倉庫から駅までなど特定のルートのみを手配する場合は、第一種貨物利用運送事業許可になります。
なお、ドアツードアであっても、貨物自動車のみを利用する場合は、第二種ではなく第一種に該当します。
つまり、賃貸した倉庫の荷物を輸送する場合に、トラック以外の運送手段をお考えの場合は、第二種貨物利用運送事業許可が必要になります。
倉庫を賃貸するときの第二種貨物利用運送事業許可申請のポイント
次に、第二種貨物利用運送事業許可を申請する際のポイントをご紹介します。
第二種貨物利用運送事業に関しては、無許可でおこなうと第一種よりも厳しい罰則が設けられています。
正式な手続きをせずに無許可で運送をした場合、3年以下の懲役または、300万円以下の罰金が科されます。
第一種と比較して審査も厳しく、運送がスムーズにおこなえるかがポイントになります。
さらに純資産が300万円以上であることや、組織の規模なども審査されます。
申請はご自身でおこなう方法と行政書士に依頼する方法があります。
必ずかかる費用は許可税の12万円で、行政書士に依頼する場合はプラスして書類作成費用がかかります。
また、フォワーダーや乙仲、水屋などを使う場合は「利用の利用」と呼ばれる登録や許可が必要になります。
まとめ
今回は、賃貸の倉庫をご検討中の方に向けて、第二種貨物利用運送事業許可とはなにか、申請するときのポイントをご紹介しました。
賃貸した倉庫で運送が必要になる場合は、その許可が必要になります。
第二種貨物利用運送事業許可が必要になる場合は、無許可で事業をおこなうと厳しい罰則もありますので、速やかに申請をおこないましょう。
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