倉庫にも登記は必要?登記していなかったときのペナルティとは?
住宅は建築すれば登記が必要になりますが、倉庫の場合はどうなのでしょうか。
不動産登記には一定の条件があり、倉庫の場合は登記が必要なケースと不要なケースがあります。
今回は倉庫を建てた場合に登記が必要になる条件と、登記をしなかった場合のデメリットについてご説明します。
倉庫の建築の際には登記が必要になる?必要になる条件は?
そもそも不動産登記とは、不動産の権利を誰が持っているのかを公的に示すことです。
不動産登記をすることで、その不動産の大きさや所有権、担保を設定しているのかといった情報が記録されます。
不動産を担保として融資を受ける場合や、売却する場合は登記をしていることが条件になります。
マイホームなどを購入する場合は不動産登記をしますが、倉庫の場合は条件によって登記が必要になります。
倉庫の登記が必要になる条件は、「取引性」「土地への定着性」「用途性・人貨滞留性」「外気との分断性」の4つです。
「取引性」とは不動産として取引する価値があることを指し、「土地への定着性」は住宅のように永久的にその土地にあることを意味します。
「用途性・人貨滞留性」とは、人や荷物が滞留できる構造になっているかどうかで、「外気との分断性」は風雨を遮断する性能があるかどうかです。
以上の4つの条件を満たしていれば、倉庫でも登記をする必要があります。
たとえば、簡単に移動できる小型の倉庫の場合は、土地への定着性が低いので登記が不要になるでしょう。
一方で鉄骨を組み立ててシートで幕を張るテント倉庫の場合は、外気分断性や定着性、用途性が満たされているので登記が必要になります。
倉庫の建築で必要な登記を忘れていたらどうなる?デメリットは?
倉庫を登記する場合、登録免許税や司法書士への報酬などの費用が必要になります。
費用と手間がかかる登記ですが、未登記の場合、デメリットやペナルティがあります。
不動産登記には「表題部」と「権利部」があります。
「表題部」については、所有権を取得して1か月以内に登記をおこなわない場合、10万円以下の過料に処すると法律で定められています。
一方「権利部」は、登記しないことでの罰則はありません。
しかし、ローンを利用する場合は登記をしなければ融資は受けられません。
未登記の場合は過料以外にも、倉庫の所有権を公的に主張することができなくなることや、売却ができないなどのデメリットがあります。
まとめ
今回は倉庫を建てた場合に登記が必要になる条件と、登記をしなかった場合のデメリットについてご説明しました。
倉庫を未登記のままにしておくと、過料が発生し、他人に所有権を主張されるなどのトラブルも予想されます。
登記の必要性が分からない場合は、自己判断は避けて、不動産登記の専門家に相談してみるのがおすすめです。
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