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貸工場や貸倉庫における造作買取請求権とは?行使するメリットはある?

貸工場や貸倉庫における造作買取請求権とは?行使するメリットはある?

貸工場や貸倉庫を借りるとき、原状回復の義務がありますが、そのときに知っておきたいのが造作買取請求権です。

貸工場や貸倉庫を借りる際の造作買取請求権とは、どのような権利なのでしょうか。

今回は貸工場や貸倉庫を検討されている方に向けて、造作買取請求権とはなにか、条件や対象、行使するメリット・デメリットをご説明します。

貸工場や貸倉庫を借りるときの造作買取請求権とは?

貸工場や貸倉庫では、オーナーの承諾を得て、設備や棚などの造作をおこなうことも珍しくありません。

しかし、賃貸物件である以上、原状回復の義務があり退去の際はすべて撤去する必要があります。

このようなケースでは、造作買取請求権を行使することができます。

造作買取請求権とは、借主が施した造作を退去の際にオーナーが買取るように求めることができる権利のことです。

造作の定義は幅広く、倉庫や工場に取り付けられている棚や建具、インフラ設備などが対象になります。

貸工場や貸倉庫での造作買取請求権の対象となる条件は?

造作の定義は幅広いですが、造作買取請求権の対象になるかどうかは、条件が設けられています。

まず、オーナーの許可を得て設置した、借主が所有する造作であるということが大前提です。

法律では、「賃貸人(貸主)の同意を得て建物に付加したもの」とされています。

しかし、許可を得て設置した造作であっても、特定の用途でしか使えない物や、汎用性の低いものは対象にならないこともあります。

電気・ガス・水道などのインフラ設備や空調などであれば、誰にとっても便利で買取のメリットがあるため、認められやすいでしょう。

また、建物に付加されていない家具や什器などの持ち運びが可能なものは対象外で、借主が撤去すべき残置物として扱われます。

貸工場や貸倉庫での造作買取請求権を行使するメリット・デメリット

借主にとって造作買取請求権を行使するメリットは、原状回復の費用を抑えられるところです。

オーナー側にとっては、造作を買取することで居抜き物件として貸し出すことができるというメリットもあります。

一方で、高額になる設備の買取はオーナーにとっては避けたいため、トラブルに発展するリスクがあるところがデメリットです。

たとえばエレベーターなどの設備は数百万円以上の価格になるため、買取には躊躇してしまうでしょう。

裁判に発展するようなトラブルにならないように、あらかじめ契約書に買取についての取り決めを明記しておくことをおすすめします。

まとめ

今回は貸工場や貸倉庫を検討されている方に向けて、造作買取請求権とはなにか、条件や対象、行使するメリット・デメリットをご説明しました。

造作買取請求権は借りる側にとっては、メリットが大きい権利ですが、トラブルに発展するリスクがあります。

造作を検討している場合は、あらかじめ撤去や買取に関しての認識を借主と貸主の双方で合わせておくことが重要です。
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