貸倉庫で高圧ガスを保管するのには許可が必要?その条件は?
さまざまな製品を保管することのできる貸倉庫は、保管するものによっては許可が必要になることもあります。
許可が必要になるものの一つが、今回のテーマでもある「高圧ガス」です。
高圧ガスとは圧縮したガスを詰めたもので、取り扱いには注意が必要です。
今回は、貸倉庫を借りることをご検討中の方に向けて、貸倉庫で高圧ガスを扱う際に必要な許可についてご紹介します。
貸倉庫で高圧ガスを保管できる?高圧ガスの定義とは
そもそも高圧ガスとは、高圧ガス保安法によって定められている「圧縮ガス」「圧縮アセチレンガス」「液化ガス」のことです。
厳密には、高圧ガス保安法によって定められる圧力の高さのものが高圧ガスになります。
あまり馴染みがないと感じられる方が多いと思いますが、病院で使用される酸素ガスや家庭用LPガス、冷蔵庫やエアコンに使用される冷媒ガスなど、日常生活においても身近な存在です。
法律で定義される高圧ガスは非常に圧力が強いことから、取り扱いが規制されています。
高圧ガスには内部圧力の上昇による爆発や、ガスの漏洩による火災の危険があるためです。
さらに高圧ガスは、ヘリウムやアルゴン、窒素などの第一種ガスと第一種以外の第二種ガスに分類されます。
貸倉庫で高圧ガスを貯蔵する場合、取り扱う高圧ガスの種類と量によっては届出が必要になります。
貸倉庫で高圧ガスを取り扱うときに必要な許可とは
高圧ガスの貯蔵や販売には、届出と許可が必要になります。
貸倉庫で高圧ガスの保管をお考えの場合、一定以上の数量貯蔵する場合は都道府県へ第一種貯蔵所設置の許可申請が必要になります。
具体的な条件とは、容積1,000㎥以上、液化ガスの場合は10トン以上、第一種ガスにあたっては容積3,000㎥以上、液化ガスの場合は30トン以上です。
数量が条件に満たない場合でも、高圧ガスを300㎥以上貯蔵する場合は、第二種貯蔵所設置の届出が必要です。
まず倉庫を設置する際に貯蔵所許可を取得し、完成検査を受けたあとに事業を開始します。
変更の工事をする際や、高圧ガスの保管をやめる場合も速やかに届出が必要です。
さらに高圧ガスを販売する場合は、事業開始の20日前までに販売事業の届出をします。
高圧ガスを販売するには高圧ガス販売主任者の選出も必要で、資格や実務経験が必要になります。
まとめ
今回は、貸倉庫を借りることをご検討中の方に向けて、貸倉庫で高圧ガスを扱う際に必要な許可についてご紹介しました。
高圧ガスは火災や爆発などの危険性もあることから、適切に取り扱うことが求められます。
高圧ガスを貯蔵する場合に都道府県の許可が必要になるのかは、その数量で判断されるので事前に確認しておきましょう。
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