貸し倉庫を管理する上で知っておくべき八尾市の条例とは?
2021.05.15
八尾市では生活環境保全のため、貸し倉庫などの設置には許可申請が必要です。
そこで貸し倉庫に関する条例とはどんなものなのか、手続き方法とともに確認していきましょう。
八尾市の貸し倉庫に関する条例:八尾市生活環境の保全と創造に関する条例とは?
八尾市では平成30年10月1日、「八尾市生活環境の保全と創造に関する条例」を施行しました。
昭和55年4月1日、前身となる「八尾市公害防止条例」が施行されました。
公害の未然防止や市民の生活環境保護を目的として制定され、工場の許可制度など一定の成果を上げてきた条例です。
この旧市条例の施行から約40年が経過したため、現状に即したものに全改正したのが「八尾市生活環境の保全と創造に関する条例」です。
これにより貸し倉庫をはじめとする特定工場を新設する際は、当該制度にもとづく基準を遵守する必要があります。
改正前の内容で許可を得ている場合も、工場や倉庫を新設・移転するときはあらためて設置許可を受けてください。
「八尾市生活環境の保全と創造に関する条例」の目的
「八尾市生活環境の保全と創造に関する条例」では、公害の防止や環境負荷の低減を目的としています。
そのために八尾市と事業者および市民が協働し、地球環境保全に寄与することを目指しています。
八尾市の貸し倉庫に関する条例:手続きの流れ
貸し倉庫を設置するときは、「八尾市生活環境の保全と創造に関する条例」にもとづいて申請手続きが必要です。
手続きの流れは以下のとおりです。
- 貸し倉庫など工場に設置するすべての機械一覧、配置図、建屋構造に関する図面、騒音データに関する仕様書を提出する
- 特定工場等設置許可申請書を提出する
- 審査(10日間から60日間)
- 許可証の交付
- 許可手数料の納付
- 工事着工および完成
- 特定工場等検査申請書を提出する
- 完了検査
特定工場等検査済証の交付および操業開始
なお許可手数料は敷地面積により異なります。(4,000円から50,000円)
また工場を移転したり貸し倉庫に入居したりする際も、同様に手続きが必要です。
変更許可申請が必要なケース
すでに許可を取得している貸し倉庫も、機械設備や敷地面積、建屋の構造に変更がある場合は変更許可申請の手続きが必要となる場合があります。
変更許可後でないと変更部分を使用できないため、申請の要否についてあらかじめ確認するのがおすすめです。
まとめ
「八尾市生活環境の保全と創造に関する条例」とはどのようなものなのか、手続き方法を解説しました。
八尾市で貸し倉庫を設置する際は、適用される条例を確認しておきましょう。
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