東大阪市の創業支援について 小規模事業を営む方への融資
2019.06.22
東大阪市は事業所数が多く、なんと工場密度では全国1位なのだそう。
そんな東大阪市には、小規模企業を対象とした創業支援があります。
東大阪市ですでに小規模事業を営んでいる方はもちろん、これから事業の立ち上げ・移転を考えている方には必見の制度です。
また、東大阪市で物件をお持ちのオーナーの方も、借主を探す際の一助になるのではないでしょうか。
そこで今回は、東大阪市の創業支援「東大阪市小規模企業融資制度」についてご紹介します。
【創業支援制度を賢く活用!東大阪市小規模企業融資制度とは?】
東大阪市内で小規模の事業を営んでいる方を対象に、低金利で融資を執り成す創業支援制度。
東大阪市が、取扱金融機関等と連携することによって実現したこの施策は、融資原資の一部を東大阪市が取り扱い、金融機関に預け入れることによって低金利での融資が可能になっています。
金利はなんと0.8%の固定金利!
通常、中小企業への融資にかかる金利は0.8%以上のことがほとんどなので、ここまで低い金利で事業資金を借りられるのは嬉しいですよね。
また、担保や連帯保証人(会社等に関しては代表者を除く)は原則不要と、借りやすい制度設計になっているのも制度利用を後押しする要因の一つといえるでしょう。
【創業支援は事業主なら誰でも利用可能?東大阪市小規模企業融資制度の融資対象】
融資対象にあてはまるかどうかは、以下をご確認ください。
・東大阪市内(原則として同一場所)において6か月以上引き続き同一事業を営んでおり、確定申告・決算に伴う納税状況を証することができる、従業員が20人(商業・サービス業については5人 ※ただし、「宿泊業」・「娯楽業」は20人)以下の会社・個人・医業を主たる事業とする小規模NPO法人等
・具体的な事業計画を有している
・融資後、金融機関等による経営サポートやモニタリングを受けることが可能
(引用元:東大阪市公式HP)
融資対象でない業種もあるので、まずは【こちらのリーフレット】を確認してみてくださいね。
【創業支援の金額!東大阪市小規模企業融資制度の融資限度額と条件】
融資限度額は、2,000万円と高額です。
しかし、既存の保証協会の保証付残高を含めて 2,000万円以内なので、留意しておいてくださいね。
また融資条件は、資金用途が「運転資金」「設備資金」に該当する方のみ。
融資期間は7年以内で、返済方法は“毎月元金均等分割返済”です。
なお、申込受付は市役所が開いている時間帯(9時~17時半の間)に常時行っています。
融資の総額が目標額に達すると受付は打ち切られるので、創業支援制度の申し込みを希望する方は、早めに受付申請を行うとよいでしょう。
【まとめ】
東大阪市にて小規模事業を営んでいる方や、これからさき事業を始めようと考えている方にとって、東大阪市小規模企業融資制度は嬉しい創業支援制度といえるでしょう。
加えて、事業を始めるにあたり倉庫や工場、事務所などに使用する物件を探す方もいるでしょうから、空き物件を所有しているオーナーの方も制度の恩恵を受けられるかもしれませんよ。
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