伊丹市の工場にはどのような支援がある?市の制度を利用しよう!
2020.10.07
伊丹市では、企業のために「伊丹市企業立地支援制度」や「生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の認定」などが行われています。
今回は伊丹市に工場などをお探しの方に向けて、市で行っているこれらの支援制度についてご紹介しましょう。
【伊丹市での工場に対する支援とは?①伊丹市企業立地支援制度】
「伊丹市企業立地支援制度」は、企業の立地や設備投資を促進して、雇用の機会を作ることと産業基盤の強化や発展を図ることを目的として行われています。
対象業種は製造業や情報通信業、学術・開発研究機関で、対象地域は市内全域です。
立地形態は「事業所の新設・増設・移設・建て替え」「貸工場などの賃借」「設備の購入」で、このいずれかを行い、操業する特定事業者が対象です。
また、特定事業者に貸しだすために貸工場などを新設する者や、特定事業者に直接事業用地を提供する者も対象になっています。
内容は、土地・家屋・償却資産にかかる固定資産税や都市計画税の1/2相当額の支援が受けられる「企業立地奨励金」や、市民を新規に雇用するともらえる「雇用奨励金」などです。
【伊丹市での工場に対する支援とは?➁生産性向上特別措置法に基づく支援】
伊丹市では、「生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の認定」も行われており、認定されると税制支援や金融支援などが受けられます。
「先端設備等導入計画」とは、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
そして市内の中小企業の先端設備等導入計画が、生産性向上特別措置法に基づいて伊丹市の導入促進基本計画に適合する場合に、認定が受けられます。
対象は、「中小企業等経営強化法第2条第1項」に該当する中小企業者です。
認定される要件には、3~5年の計画期間中に労働生産性が規定より向上することなどがあります。
また設備は、「労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接提供される」ものが対象で、機械や装置、備品やソフトウエアなどが該当します。
申請から認定までの流れは、以下のとおりです。
1.「工業会証明書」を依頼して取得
2.「経営革新等支援機関の事前確認」を依頼して「事前確認書」を取得
3.先端設備等導入計画を申請
4.認定されたら設備を取得する
なお、認定前に取得した設備は対象外となってしまうため、必ず認定後に取得するように注意しましょう。
【まとめ】
伊丹市では、企業に対して主に2つの支援制度を実施しています。
どちらの支援も、運営するうえでの大きな手助けになるのではないでしょうか。
工場などをお探しの方は、ぜひ伊丹市を候補地のひとつとして考えてみてください。
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