貸倉庫・貸工場の解約時における原状回復とトラブル事例とは
2020.10.12
貸倉庫・貸工場契約を検討されている方・もしくはされている方に向けて、解約時の原状回復について説明していきます。
そもそも原状回復とは何か、どのようなトラブル事例があるのかについて、確認していきましょう。
【貸工場の解約時における原状回復とは】
貸倉庫・貸工場の解約時の原状回復とは、現在利用している物件を明け渡すために、借主負担でおこなう改修工事のことです。
貸工場内に造作した設備や、壊してしまったものを貸主明け渡すまでに撤去したり、修理したりします。
具体的には間仕切り壁の撤去や重量ラックの撤去などが該当するでしょう。
なお経年劣化による損耗・毀損などは除外されます。
通常の使用による損耗の修繕費用は、毎月の賃料に含まれていると考えられるためです。
つまり借りた当時と同じ状態に戻すことであり、新品の状態に戻すわけではありません。
ただし施工時期や世間の状況によっては、修理のための職人がかなり忙しくなる場合があり、すぐに対応してもらえないケースがあります。
そのため原状回復に関しては、なるべく早めに手配する必要があるでしょう。
原状回復内容は契約内容によっても異なることがあるため、賃貸借契約書を確認するのがおすすめです。
一般的な住宅の場合、解約予告期間は1カ月前になっています。
しかし貸倉庫のような、事業用の不動産賃貸は住居物件とは異なり、解約予告期間が6カ月前予告、または3カ月前予告の物件がほとんどです。
【貸工場解約時における原状回復のトラブル事例】
次に原状回復時のトラブル事例について説明していきます。
<造作の撤去費用の負担に関するトラブル事例>
不動産の借主は退去する際に、借りていた物件を元に戻す義務がつけられています。
この原状回復義務の一環として、借主が取り付けた造作についても、退去時の撤去が必要です。
ただし借主が造作を施すことをオーナーが承諾していた場合、オーナーにそれを買い取るよう求めることが認められています。
これは「造作買取請求権」といったものです。
造作を置いたテナントは退去時にこの権利を主張し、トラブル事例となる場合があるでしょう。
最終的に裁判となった場合、裁判官は造作の存在によって建物の価値が増加して
いると判断すれば、テナントの請求を認めるのが一般的です。
このようなリスクを避けるために、造作を設置する際の退去時の対応や、買い取り請求について、契約書で明確にしておくのが大切になってきます。
【まとめ】
貸倉庫・貸工場の解約における原状回復について説明しました。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
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