運搬と移送では何が違う?危険物を運ぶ方法による呼び方の違いとは
2021.01.13
危険物を扱う仕事をしているならば知っておかなければならない知識があります。
危険物を運ぶ必要がある場合、運ぶ方法によって「運搬」と「移送」という2種類の区別があるのです。
これらの区別ごとに係る規制や免許、備え付けておく書類が異なりますので、正確に理解して対応する必要があります。
【危険物の運ぶ方法による呼び方の違い「運搬」とは?】
消防法で定められた火災を発生させる危険性の高い可燃物と支燃物の総称を危険物と呼び、保管方法や輸送方法、指定数量が厳密に定められています。
危険物を輸送する際、トラックなどの車両の荷台に積んで運ぶ方法を「運搬」と呼びます。
運搬時には、鋼板やガラス、アルミニウムなどの危険物と反応しないものを材質にした、壊れたり漏れたりしない丈夫な容器を用いることと定められています。
容器外部への表示、積み方、異なる種類の危険物混載の可否についても細かく規定されていますので、確認して従いましょう。
さらに、指定数量以上という多量を運搬する際には、消火設備を備え30センチ四方の黒地に黄色で「危」と書かれた標識を車両の前後に掲示する必要がありますので、運ぼうとする量にも注意しなければなりません。
運搬は火災になる恐れのある物質を容器に小分けして輸送するという危険性の高い作業になりますので、決められた指定数量未満を運ぶ際にも消防法の規制が適用されます。
【危険物の運ぶ方法による呼び方の違い「移送」とは?】
タンクローリーを使用した危険物を運ぶ方法を「移送」と呼びます。
タンクローリーという専用の車両を使用する点ではトラックで運ぶ運搬よりも安全性が高く、指定数量以下では消防法の規制を受けません。
しかし一度に運ぶ量が多い場合がほとんどであることから、危険な作業となります。
そのため、危険物取扱者の有資格者が同乗し、危険物取扱者免許の原本を携帯しなければなりません。
30センチから40センチ四方の大きさで、運搬時と同様の形式の「危」標識の掲示も必要です。
また、連続運転時間が4時間を超える、あるいは1日の運転時間が9時間を超える場合には運転手を2名以上確保しなければならないという規定もあります。
【まとめ】
運搬と移送は使用する車両の違いによる名称の区別ではありますが、それぞれに適応する規制などが異なるので細心の注意が必要です。
指定数量や備え付け書類などの開設は割愛した部分もありますので、必ず消防法を確認してください。
取り扱いを一つ間違えると大きな事故を発生させてしまう可能性のある危険物を運んでいるのだという自覚が必要です。
運搬と移送の違いを正しく理解し、法令に沿った適切な対応をするように心がけましょう。
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