スプリンクラーは必須?貸倉庫を火災から守るために必要な消防設備とは
2019.08.10
オーナー様として所有している物件が火災・事故に巻き込まれない、または火災・事故を起こさないようにするには、どのような備えや消防設備が必要となってくるのでしょうか。
今回は貸倉庫を所有しているオーナー様へ、火事や火災に備えて知っておくべき知識や、貸倉庫営業にあたり必要な消防設備等をご紹介したいと思います。
【倉庫の消防設備の3つの種類】
貸倉庫および工場のような施設で、延べ床面積などにもよりますが、3つの消防設備を設置することが消防法によって義務付けられています。
- 警報設備
火災を見つけて人々に知らせるための設備です。
煙を検知し警報を鳴らす「自動火災報知設備」、手動で人々に知らせることができる「非常警報設備」などがあります。
- 避難設備
火災を知った人々が逃げるのを助ける設備です。
地上階まで筒の中を滑って避難できる「救助袋」や、地上まで伝って下りられる「避難はしご」などがあります。
工場や倉庫など停電時には暗闇になってしまうような場所には「誘導灯」「非常用照明器具」の設置も不可欠です。
- 消火設備
火災で出た火を消火するための設備です。
「屋内消火栓設備」「屋外消火栓設備」をはじめ「スプリンクラー設備」などがあります。
【消防法にかかわる倉庫での消防設備設置の義務について】
前述の設備は、倉庫のオーナー様の任意設置ではなく、法律によってその設置は義務となっています。
その法律とは「消防法」です。
倉庫での消防法による消防設備の設置義務は、構造や規模によって異なっています。
屋内消火栓設備に関しては、木造の場合は700㎡を超える場合、耐火構造では1,400㎡(内装制限なし)・2,100㎡(内装制限あり)を超える場合に、それぞれ設置対象となっています。
自動家火災報知設備に関しては、倉庫だと500㎡を超える場合は設置義務が消防法により義務付けられています。
倉庫では、天井の高さが10mを超える場合スプリンクラーの設置が、消防法により義務化されるケースがあります。
建物構造と規模や屋内消火栓設備が関わってきますので、該当しそうであれば調べられた方がよろしいかと思います。
倉庫での消防設備の届け出方法と点検方法について
倉庫の消防設備関係は消防法により、定期的に点検することが義務付けられています。
3年に一度点検をして、管轄の消防長や消防署長へ点検結果を提出する必要があるのです。
点検報告をしないままでいると、「点検報告義務違反」で30万以下の罰金もしくは拘留が科せられますので要注意です。
その他、消防設備の中の機器の点検が半年に一度、総合点検が一年に一度必要ですが、こちらの方は特に消防署へ届け出る必要はありません。
【まとめ】
人命にかかわる消防設備。
特に、倉庫・工場は取り扱っているものや、収蔵しているものによりますが、火災になると悲惨な結末になりやすい場所ではありますので、消防法に基づきより厳重にその対策を講じているかが重要とされています。
倉庫のオーナー様にとっては維持管理も大変かとは思いますが、火災を起こしてしまってからでは手遅れです。
人命にもかかわることですので、しっかりとした設備の設置とメンテナンスを怠らないよう心掛けていただければと思います。
貸し倉庫・貸し工場SEARCHでは、大阪市内をはじめ(大阪、兵庫、京都、奈良、滋賀、和歌山)
広い地域の物流センターや貸し倉庫・貸し工場を多数取り扱っております。
条件に合った貸し倉庫や貸し工場をご提案いたしますので、お気軽にお問い合わせください。