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貸倉庫業を営む際に知っておくべき倉庫業法とは?違反するとどうなる?

貸倉庫業を営む際に知っておくべき倉庫業法とは?違反するとどうなる?


土地活用や不動産投資を目的に貸倉庫を営業する人が増えています。

その際には、倉庫業法について詳しく知っておく必要があることをご存じでしょうか?

違反すると懲役や罰金の対象になるため、きちんと確認しておかなければなりません。

今回は、未登録のまま倉庫業を営んだ場合と、名義貸しをしてしまった場合の罰則についてご紹介します。

貸倉庫を契約する前に確認を!未登録で倉庫業法に違反した場合の罰則は?

まず、倉庫には大きく分けて2種類あります。

倉庫の所有者が自分の所有物を置いておく倉庫が「自家用倉庫」で、その対象が他人の荷物になるのが「営業倉庫」です。

倉庫業法はそのうちの営業倉庫を対象とした法律で、倉庫業を営む人が従うべきルールなどの決まりが定められているのです。

その目的には、倉庫業のサービスが安全で適正な方法でおこなわれるようにすることが挙げられます。

倉庫業を営むには国土交通省への登録が必要です。

もし未登録のまま営業して倉庫を貸し出した場合は「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれらを併科する」という決まりがあるのです。

国土交通省の登録を受けるには、一定基準を満たしている設備内容であること、建築確認を受けていることなどの条件が必要になります。

これらの条件をすべてクリアすることで「登録済を受けている」と認識され、安心して貸し出せる倉庫であるという証明にもなるのです。

貸倉庫を契約する前に確認を!名義貸しで倉庫業法に違反した場合の罰則は?

倉庫業法では、営業倉庫の名義貸しは認められていません。

貸倉庫の名義を勝手に他人に貸し、その相手が貸倉庫業を営むことは倉庫業法違反になります。

この場合、未登録の場合と同様、「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれらを併科する」という内容の罰則に該当します。

もちろん、名義を借りて貸倉庫業を営んだ場合も違反となり、まったく同じ罰則の対象になるので注意してください。

名義貸しは何らかのトラブルが発生した際に、その責任の所在がわからなくなるなどのリスクがあるため、倉庫業を安全に営むためにしてはいけないことなのです。

まとめ

倉庫業法では罰則の対象となる禁止事項がいくつか決められているため、よく確認しておく必要があります。

スムーズかつ安全に営業倉庫が利用されるために、ほかにもどのようなことが違反行為になるのか調べておくとよいでしょう。

知らずに違反行為をして罰則の対象になるのは避けなければなりません。

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