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東大阪市の特別用途地区である工業保全地区とは?どんな用途制限がある?

地域
東大阪市の特別用途地区である工業保全地区とは?どんな用途制限がある?

東大阪市には、工業の発展を目的とした工業保全地区という特別用途地区があります。

特別用途地区とは、都市計画法で定められた地域地区のことで、13の用途地域に重ねて指定されます。

今回は東大阪市で土地や工場の購入をご検討中の方に向けて、特別用途地区である工業保全地区についてご紹介します。

東大阪市の特別用途地区である工業保全地区とはどんなエリア?

東大阪市では、川田四丁目・水走五丁目の区域を工業保全地区の特別用途地区と位置付けています。

これらのエリアは住宅がほぼなく、道路が区画整備されていることから、工場を運営しやすい環境です。

そのため、工業集積を促進するための地域として、2017年から特別用途地区に指定されています。

特別用途地区に指定されているエリアは住宅が周辺にないので、工場の騒音や振動などで住民トラブルに発展するリスクが少ないでしょう。

幹線道路へのアクセスも良いので、物流や出荷の際にも有利です。

また、東大阪市では特別用途地区の指定にあわせて、モノづくり企業へのさまざまな支援をおこなっています。

特別用途地区において、工場の建設や建て替えをおこなう場合、固定資産税と都市計画税の助成が受けられます。

東大阪市の工業専用地域以外のエリアから工場を引っ越す場合は、その移転にかかる費用の補助もあります。

東大阪市の特別用途地区である工業保全地区の用途制限とは?

東大阪市の特別用途地区では、工業が操業しやすい環境を実現するために用途制限が設けられています。

工場と住宅が混在することを防ぐために、住宅やアパート、マンション、老人ホーム、身体障害者福祉ホームなどの建築をすることができないようになっています。

すでに地区内にある住居は現在のまま使用することができますが、新築は認められません。

さらに、工場に関係のない車が入ってこないようにするために、大型商業施設や遊戯施設の建築も制限されています。

具体的には、飲食店や物販店、ボーリング場、水泳場などで床面積が3,000㎡を超えるものは建築できません。

用途制限によって、特別用途地区では周辺の渋滞などが起こりにくくなるため、工場を操業しやすい環境になるのです。

まとめ

今回は東大阪市で土地や工場の購入をご検討中の方に向けて、特別用途地区である工業保全地区についてご紹介しました。

東大阪市の工業保全地区は、住居や商業施設の建築に関する用途制限があり、工場の操業がしやすいおすすめのエリアです。

まざまな助成を受けることができるので、東大阪市で工場をお探しの方は、特別用途地区にも注目してみてください。

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