倉庫で塗料を保管する方法!消防法による危険物の分類および指定数量も解説
2024.07.19
倉庫内で保管予定の塗料が危険物に分類されると、慎重な取り扱いが必要になるケースがあります。
どのような塗料が危険物と認定されるのか、もし危険物であるならどのように保管すれば良いのか、分からない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、消防法による危険物の分類と指定数量、倉庫で塗料を保管する際の正しい方法を解説します。
倉庫で塗料を保管する際に知っておきたい危険物に該当する塗料
そもそも消防法にて定義されている危険物とは、火災または爆発の原因になり得る危険性をもつ物質のことです。
塗料のなかでも溶剤塗料と呼ばれるものが、消防法にて定められている危険物に当てはまります。
その危険物の種類は第1~6類まであり、そのうち塗料は第4類の引火性液体に分類され、さらに1気圧における引火点を基準として第1~4石油類の4つに分けられているのです。
引火点が21℃未満の第1石油類に属する塗料はラッカーやシンナー類、21~70℃未満の第2石油類に属するものはクリア塗料や溶剤系塗料が該当します。
また、引火点が70~200℃未満の第3石油類に分類される塗料は、合成樹脂エナメル塗料や油性地下塗料などです。
倉庫で塗料を保管する前に知っておきたい危険物の指定数量
危険物の指定数量とは、消防法で定められた、危険物の管理や運搬の安全性を確保できる基準値のことです。
その指定数量は物質の危険性に応じて異なり、引火点が低い塗料などは指定数量が少なめに設定されています。
たとえば、ラッカーやシンナーを含む第1石油類の指定数量は200リットル、クリア塗料などが該当する第2石油類は1,000リットルと、分類によって大きな差が生じます。
上記のような指定数量を超える危険物を倉庫で保管したり、取り扱ったりすることは禁止されているためご注意ください。
なお、保管する危険物の量が指定数量の5分の1以上かつ指定数量未満の間に含まれる場合、消防署への届け出が必要になることも覚えておきましょう。
倉庫で塗料を保管するときの適切な管理方法
危険物に該当する塗料を倉庫で管理する場合、表示や法令基準などに気を付けなければいけません。
まず、塗料を保管する倉庫には「火気厳禁」のように総務省令などで定められた標識の表示が必要です。
管理倉庫として使用できる建物も、設置位置をはじめ、構造や設備など消防法で定められた法令基準を満たしているものに限られます。
また、国家資格「危険物取扱者」を配置していることも、塗料の正しい保管方法における大事なポイントです。
なお、取り扱い可能な危険物は国家資格のレベルに応じて異なるため、保管したい塗料の種類に合わせた有資格者を配置する必要があります。
まとめ
消防法において塗料は第4類危険物に該当し、なかでも溶剤塗料と呼ばれるものが危険物に当てはまります。
危険物にはそれぞれ指定数量が定められており、規定量の5分の1を超えるときは届け出が必要です。
今回の記事を参考に、倉庫で塗料を保管する際は標識表示を設置したり、危険物取扱者を配置したりするなど安全に保管することを心がけましょう。
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