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貸倉庫の修繕費用は誰が負担する?災害に遭った場合についても解説

貸倉庫の修繕費用は誰が負担する?災害に遭った場合についても解説

貸倉庫を借りて事業をおこなう場合、契約中の事故や災害などにより、設備が破損する可能性があります。

これにより倉庫の修繕が必要になった場合、貸主と借主のうち、修繕費用は誰が負担することになるのか疑問に思う方もいらっしゃるかと思います。

そこで今回は、倉庫の修繕費用を貸主が負担するケースと借主が負担するケースに加えて、災害に遭った場合はどうなるのかについても解説します。

貸倉庫の修繕費用を貸主が負担するケース

貸倉庫の修繕費用が貸主の負担となるのは、経年劣化や寿命による破損など、借主に責任のないケースです。

一例として、雨漏りや水道管の破裂、耐用年数を超えた製品や設備が壊れた場合などがあります。

このような場合は、設備の劣化などが原因とされるため、修繕費用の負担は貸主となるのが一般的です。

また、屋根・外壁・柱・土台といった基本構造に損傷が生じていたり、損傷が生じる恐れのある状態だったりする場合も、原則として修繕費用は貸主が負担します。

貸倉庫の修繕費用を借主が負担するケース

貸倉庫の修繕費用が借主の負担となるのは、「メンテナンスを怠った」「借主の不注意により破損などが発生した」などのケースが挙げられます。

貸倉庫をはじめとする事業用物件の賃貸借契約は、住居用物件とは異なり、設備の修繕費用も借主が負担することが一般的です。

たとえば、エアコンなどの残置物がある状態で貸倉庫の賃貸借契約を結んだ場合は、修理費用のほか維持管理にかかる費用も借主が負担するよう求められます。

ただし、費用を負担する範囲について曖昧になりがちなため、どの範囲の修理を誰が負担するのか契約で取り決めておきましょう。

貸倉庫が災害に遭った場合の修繕費用は誰が負担するのか

災害により貸倉庫が全壊した場合は、賃貸物件として提供できる建物が消失したことになるため、賃貸借契約が終了し、契約が解除されます。

そして、貸倉庫が半壊した場合の修繕費用は、原則としてオーナーである貸主が負担します。

また、貸倉庫に火災保険や地震保険をかける義務は貸主にあるのです。

そのため、貸主は火災保険や地震保険を適用して保険金を受け取り、そこから修繕費用を支払うことになります。

まとめ

貸倉庫の修繕費用を誰が負担するのかは、破損や故障の範囲と原因により異なります。

経年劣化など借主に責任がない場合は貸主が、メンテナンス不足や不注意など借主に過失がある場合は借主が負担するのが一般的です。

なお、災害に遭った場合の修繕費用は、火災保険や地震保険に加入している貸主が負担することになります。

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