貸倉庫の床強度については審査基準がある!クリアするための条件とは?
2021.08.12
倉庫業を営むために、また自社の敷地内に倉庫を建築することができない場合など、貸倉庫を借りたいと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
たくさんの荷物を保管するわけですから、倉庫を借りる際には床の強度について確認しておきたいものですよね。
そこで今回は、貸倉庫の契約を検討されている方に向けて、床強度の審査基準の前提条件や、検査をクリアしたものに交付される検査済証について解説します。
貸倉庫の床強度について審査基準を知っておこう!前提条件とは?
建物の床について、その積載荷重の基準は、建物の用途によって違います。
倉庫業を営むために建築された倉庫は、荷物の重さやフォークリフトなどの機械の使用にも耐えられる床強度がなければなりません。
床強度については「倉庫業法施行規則等運用方針」で、前提条件が定められています。
審査基準の前提条件は、「倉庫業を営むための倉庫は、3900N/㎡以上の重さに耐えられる強度があること」。
3900Nとは、3900ニュートンのことで、「N/㎡」は1㎡あたりの圧力を表す単位です。
1Nは約0.102kgですから、3900Nは約397.8kg。
1㎡あたり、およそ400kgの重さに耐える強度が必要だということになりますね。
ちなみに、建築基準法で定められている積載荷重の基準値は、住宅の場合は1㎡あたり約180kg、店舗などで約290kgですから、倉庫の場合は住宅の2倍ほどの数値が前提基準になっていますよ。
貸倉庫の床強度について審査基準を知っておこう!検査済証の有無について
倉庫業を営むための倉庫は、審査基準を満たすと検査済証が交付されます。
この検査済証がない倉庫は、倉庫業を営むための登録ができませんから、貸倉庫を契約する際には、検査済証の有無を確認しましょう。
もし貸主が紛失してしまっている場合は、自治体に工事記録が残っていれば、検査を受けた証明書を発行してもらえる可能性があります。
しかし、築年数が古い倉庫の場合、検査済証がない場合があります。
そもそも検査を受けていないものについては、国が指定する検査機関に依頼して、検査を受けることも可能です。
検討している貸倉庫に検査済証がない場合は、貸主に相談して検査を受けるように依頼しましょう。
まとめ
今回は、貸倉庫を契約する際に注意すべき床強度について、審査基準の前提条件や、審査基準を満たしていることを証明する検査済証について解説しました。
一口に倉庫と言っても、倉庫業を営むために設計されたものと、物置程度の床強度のものがあります。
審査基準の前提条件を満たしているのか、また検査済証があるのかを確認して契約するように注意してくださいね。
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