貸し倉庫や工場の雨漏りの責任の所在や対象法をご紹介!
2021.11.22
近年、異常気象においてゲリラ豪雨や台風、突風などの被害が多くあります。
そのなかで多いのが、建物や貸し倉庫などの雨漏り被害です。
このケースの場合、借主と貸主どちらにあるのか、対処法はあるのかご紹介!
ぜひ、倉庫や工場を借りたい経営者の方は記事を参考にしてみてください。
雨漏りの責任の所在は?貸し倉庫で起きるトラブル!
貸し倉庫で雨漏りが生じた場合、借主と貸主どちらが損害義務を負うのでしょうか。
一般的には貸主に責任の所在があると民法第601条では定められています。
この民法の賃貸借では、借主が賃料を支払うことを約してあり、延滞した場合などに効力が発揮できるとされています。
また、賃貸物の使用及び収益に必要な、修理する義務を負うとされています。
この定めにより損害義務は貸主にあります。
もちろん修繕費用も貸主負担となります。
ただし民法が適用されないケースもあります。
事前に雨漏りがするため家賃を安くする代わりに、そこで起きた損害義務は貸主が負わないといった場合は認められます。
いっぽう認められないケースとして契約書に屋根などの修繕費は借主が負担すると文言が書かれていても民法違反となるため無効になります。
雨漏りする場合の対処法とは?
貸し倉庫の雨漏りへの対処法は、2つ挙げられます。
契約内容の確認
火災保険の適用条件の確認
これらに加入や条件などを明確にすることで多額に損害賠償や修繕費の負担を和らげましょう。
契約内容の確認は、万が一雨漏りがある場合、告知と条件明記のもと責任の所在を明確にしておくことがポイントです。
あとからトラブルを避けるためには契約条件が民法に触れないのか専門家に相談するといいでしょう。
火災保険の適用条件の確認は、借主が加入しているかどうかによっても異なります。
保険の適用範囲は、修繕費用のみと物品の損害賠償も含まれているものがあるため確認しておきましょう。
理由として物品に損失を負った場合、貸主に損害賠償を請求できる可能性が出てきます。
そのようなケースでも保険適用があるか、ないか重要なポイントとなります。
これら2つの方法を踏まえ、事前にトラブルを防ぎましょう。
まとめ
貸し倉庫において、貸主は日頃のメンテナンスや点検が必要です。
理由としては、貸した際に借主に損失を与えてしまう可能性が考えられます。
また、借主側もトラブルが生じた場合の対処法を知っておくことが重要となります。
基本的な責任の所在は貸主になるため注意しましょう。
契約書などの条件を入れる際にも民法に違反しないように気を付けましょう。
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