建築基準法で定められた倉庫の内装制限をチェックしよう
2020.02.24
貸し倉庫に適した物件を探すときには、建築物が建築基準法に即した内装制限をクリアしているかどうか、慎重に調べる必要があります。
今回は建築物に適用される内装制限とはどういったものなのか、また適用されない条件も含め、わかりやすくご説明します。
貸し倉庫を探すときの、参考にしてみてください。
【建築基準法に基づく倉庫の内装制限とは①内装制限の概要】
火災が起こり、内装などが激しく燃えた場合、有害なガスなどを発生しするなどして中にいる人が避難できなくなり、命を失ってしまう可能性があり,そういった重大な事故を防ぐため、内装に使用する材料などを、燃えにくい材料に制限する建築基準法上の決まりが「内装制限」です。
内装制限は、高さ1.2m以上の高さの壁部分と、天井が対象となります。
内装制限を受けるかどうかは、建物の用途や規模によって異なります。
建物が耐火建築物か準耐火建築物かなどによっても、詳細な制限が定められているため、事前に構造などについてもきちんと調べることが大切です。
【建築基準法に基づく倉庫の内装制限とは②内装制限にかからない条件】
倉庫での利用を考えている建築物が以下の条件でしたら、内装制限にはかかりません。
①スプリンクラーや水噴霧消火設備、泡消火設備などで自動式のもの、また排煙設備(令126条の3の規定に適合するもの)が備わった建築物
②天井と壁の内装の仕上げを、不燃材料・準不燃材料としなければならないとされている居室で、天井の内装仕上げを不燃材料・準不燃材料とした場合には、壁の内装仕上げについては、次の条件に適合した木材や合板・構造用パネル・パーティクルボード・繊維板または木材などと、不燃・準不燃材料を組み合わせたものを使用してもよい
1.木材などの表面に、火災の広がりを著しく助長するような溝がないこと
2.木材などが、その厚さに応じて下地に適切に取りつけられていること
上記に当てはまらない場合は、建築基準法の内装制限に基づいた材料を、壁や天井などに使用しなければならないため、注意が必要です。
また、地方自体が条例によって独自の制限を設けることも可能となっています。
対象の物件のある自治体にも、条例の有無を問い合わせるようにしてください。
【まとめ】
建築物の内装制限は、火災が発生したときに燃え広がるのを防ぎ、建物の中にいる人を安全に避難させるための大切な基準です。
貸倉庫として検討している建築物には内装制限が適用されるのか、適用されるならどんな対策をしなければならないのかなど、しっかり調べるようにしてください。