危険物倉庫とは?一般的な貸し倉庫でも危険物の保管はできる?
貸し倉庫ではさまざまな商品が保管できますが、引火性のある危険物の保管には注意しなければなりません。
法律で危険物の保管を認められている危険物倉庫ではなく、一般的な倉庫でも危険物を保管することは可能なのでしょうか。
今回は貸し倉庫を借りることをお考えの方に向けて、危険物倉庫とはなにかと、一般的な貸し倉庫で危険物を保管できるかについてご説明します。
危険物の保管が認められている危険物倉庫とは?
そもそも危険物とは、火災発生・火災拡大の可能性が高く、消火が困難なものを指し、身近なものではガソリンや灯油などが該当します。
危険物は消防法によって指定されており、気体なのか、液体なのか、引火のしやすさなどで6種類に分類されています。
危険物は取り扱い方を間違えると大惨事につながる物質なので、大量の危険物を貯蔵する場合は危険物倉庫でなければなりません。
危険物倉庫とは、消防法によって危険物の貯蔵が認められている倉庫のことです。
危険物倉庫を使用するには、法律に従って、基準を満たす設備を整え、適切な人員を配置する必要があります。
危険物の保管が認められている危険物倉庫の基準
危険物を保管できる危険物倉庫は、爆発や火災などの事故を防ぐために厳しい設置基準が設けられています。
危険物倉庫の建設の際には、位置や規模、構造に関する基準を満たす必要があります。
まず位置の基準とは、近隣への被害を想定した保安距離と保安空地の確保です。
規模に関しては、軒高6m未満で平家、床面積が1,000㎡以下となっています。
構造の基準には、耐火構造を満たすことや、屋根に不燃材料を用いること、窓は網入りガラスにするなどがあります。
一般的な倉庫で危険物の保管はできる?条件は?
危険物の貯蔵に関しては厳密な基準が法律で決められていますが、条件を満たせば、一般的な倉庫でも危険物を保管することは可能です。
危険物は指定数量の1/5未満の少量であれば、一般的な貸し倉庫でも保管することができます。
指定数量は消防署法で定められており、危険物の種類によって異なります。
灯油などは少量であれば、許可がなくても一般家庭で保管できることを考えると、貸し倉庫でも同様といえるのです。
指定数量の倍数が「1/5以上の指定数量未満」場合は、少量危険物とみなされ、届出や保有空き地の確保が必要になります。
指定数量の倍数が「指定数量の1倍以上」を超える場合は、危険物倉庫で保管しなければならず、取り扱いには資格が必要です。
まとめ
今回は貸し倉庫を借りることをお考えの方に向けて、危険物倉庫とはなにか、一般的な貸し倉庫で危険物を保管できるかについてご説明しました。
危険物倉庫とは、位置や規模、構造についての基準を満たした危険物を保管できる倉庫のことです。
少量であれば、一般的な貸し倉庫でも保管できるので、まずは扱う危険物の指定数量を確認してみてください。
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