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貸倉庫での指定可燃物の扱いはどうする?保管する際の注意点とは

対策

2023.08.22

貸倉庫での指定可燃物の扱いはどうする?保管する際の注意点とは

貸倉庫ではさまざまな商品を保管しますが、火災に気を付けなければなりません。

火災を防ぐためには発火しやすいものだけではなく、燃え移りやすく、被害を拡大させるようなものの扱いにも注意が必要です。

そこで今回は、貸倉庫を借りる際に知っておきたい指定可燃物とはなにか、保管の注意点もご紹介します。

貸倉庫を借りるときに知っておきたい指定可燃物とは?

指定可燃物とは、貸倉庫で出火が起きた際に火災を拡大させるもののことです。

具体的に消防法で指定されているものは、わら製品や紙くず、糸、綿花などで、指定可燃物となる数量も定められています。

他のものが原因で出火した場合でも、周囲にわらや糸くずがあると火が広がりやすく、消化活動が困難になってしまうためです。

単体では火事のリスクは少ないものでも、火災の被害を拡大させる恐れがあるため、大量に保管する場合は保管方法などに決まりが設けられています。

なお、自然発火しやすい物質、引火や出火しやすいものは、指定可燃物ではなく危険物として消防法で定められています。

貸倉庫で指定可燃物を保管する際の注意点とは?

指定可燃物として指定されているものを貸倉庫で保管する場合、さまざまな注意点があるので覚えておきましょう。

指定可燃物の品目や保管方法は、各市町村の条例によって定められています。

たとえば大阪府大阪市では、大阪市火災予防条例で定められている内容に従わなければなりません。

内容としては、指定可燃物の数量の5倍以上を保管する場合、消防署長に届出をおこなわなければならないといった点です。

また、指定可燃物のなかでも、再生資源燃料と可燃性固体類、可燃性液体、合成樹脂類に関しても、定められた数量以上であれば届出が必要です。

家具や断熱材などは、一箇所にまとめて保管されているものではないため、指定可燃物には該当しません。

届出をおこなうには、条例で定められた様式に必要書類を添付し、実際に貸倉庫で取り扱う7日前までに所管の消防署に提出しましょう。

保管する指定可燃物の品目や数量を変更する際や、指定可燃物の取り扱いを辞める際も、速やかに届出が必要です。

指定可燃物の具体的な品名と数量は、大阪市のホームページで公開されています。

指定可燃物の範囲と数量の算定方法も、運用基準によって詳細に決められていますので事前に確認をおこないましょう。

まとめ

今回は貸倉庫をお探しの方に向けて、貸倉庫を借りる際に知っておきたい指定可燃物とはなにか、保管の注意点もご紹介しました。

貸倉庫でわらや紙くずなどの指定可燃物を取り扱う際は、所轄の消防署への届出が必要です。

万が一、貸倉庫で火災が発生した際に被害を広げないためにも、市区町村の条例にしたがって適切な保管をおこないましょう。

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