危険物倉庫に必要な保有空地について!基準や保有空地が必要な施設も解説
危険物を保管する施設を建てる場合は、さまざまなルール、法律を守らなければいけません。
そのなかの1つで、火災による被害を抑えるために保有空地を備える義務があります。
そこで今回は、危険物倉庫に必要な保有空地の概要にくわえて、守るべき基準や必要な施設も解説します。
危険物倉庫に必要な「保有空地」とは
保有空地とは、危険物の保管について定めた法律によって設置が義務付けられている空きスペースです。
ここは使われていないからといって、駐車場や駐輪場にしたり、資材の仮置き場にしたりすることはできません。
保有空地の目的は、火災が起きた場合の被害を最小限にすることです。
もし火事が起きたとしても、保有空地があることによって、隣接する建物への延焼を予防でき、円滑な消火活動がおこなわれやすくなります。
危険物倉庫に関しては、近隣の建物との間に必要な距離も確保しなければいけません。
この距離を保安距離と呼び、対象施設によって最小距離が異なっています。
危険物倉庫に必要な保有空地の基準
危険物倉庫に必要な保有空地の基準は、詳細な区分があります。
この区分を決める基準となっているのは、指定数量と建物の構造です。
指定数量とは、どれだけ危険性が高い物質をどれだけ保管するかを示す数字を指します。
危険性が高い物質を保管する危険物倉庫ほど、保有空地のスペースを広く確保しなければいけません。
また、危険物倉庫の壁・柱・床が耐火構造の場合、そうでない場合と比較して、必要な保有空地の幅は狭くなります。
保有空地の詳細な設定方法や測定方法は、自治体ごとに異なるため、危険物倉庫を建てる場合は事前に自治体に確認しましょう。
危険物倉庫など保有空地が必要な施設
保有空地の基準は、施設・建物によっても差があります。
たとえば、危険物を製造する目的の製造所では、危険物の保管量が指定量の10倍以下なら3m以上・10倍を超える場合は5m以上の保有空地が必要です。
ほかにも、保有空地が必要になる施設として、危険物を一時的に保管したり、ほかの容器に移したりする移送取扱所や、容器に入れた状態で危険物を保存する貯蔵所が挙げられます。
貯蔵所に関しては、屋内にあるか・屋外にあるかでも、必要になる保有空地の基準は変わります。
また、ガソリンスタンドも、一般取扱所と呼ばれる保有空地が必要な施設の1つです。
まとめ
危険物倉庫を建てる場合は、火災の延焼を防ぐ目的で保有空地の設置が義務付けられています。
保有空地の基準は指定数量や建物の構造によって違い、建物が耐火構造でないならより広いスペースを確保しなければいけません。
法律で保有空地の設置が求められている主な施設は、製造所・貯蔵所などです。
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