危険物倉庫とは?消防法における定義と種類について
特殊な化学物質などを保管する施設は、消防法の基準をクリアした危険物倉庫でなければいけません。
この危険物倉庫とはどんな施設なのか、定義や種類とともに解説します。
【消防法における危険物倉庫とは】
危険物倉庫とは、火災や中毒・爆発などを起こす危険性をもつ化学物質を保管する目的の施設です。
そして消防法において、貯蔵場所の規制や設置の許可および・監督、危険物取扱者の制度などを定めています。
<危険倉庫の種類>
危険倉庫はその基準を満たした貯蔵所のことで、危険物の種類によりどのような場所に保管するのか異なります。
代表的なものにタンク貯蔵所や、地下タイプの貯蔵所があります。
特殊車両のタンクローリーは、運搬を目的とした移動式タンク貯蔵所に該当します。
建物の場合は、基礎に鉄筋コンクリートリングを使用し、窓・出入り口のガラスは網入りガラスを使用しなければなりません。
このほか、道路・線路や学校施設からは一定の距離(25〜45m以上)を取るなど、構造や立地についても消防法で細かく定められています。
【倉庫保管できる危険物の種類と消防法の定義】
通常の保管方法では火災や爆発などのリスクがある物質は、危険物として特別に取り扱わなければなりません。
消防法ではいわゆる毒物や劇薬ではなく、火災の原因になりうる物質のことを示します。
具体的には以下に当てはまる物質が、危険物に指定されています。
・第1類:酸化性固体(塩素塩酸類など)
・第2類:可燃性固体(赤リンなど)
・第3類:自然発火性物質および禁水性物質(カリウム・ナトリウム、黄リンなど)
・第4類:引火性液体(石油類、アルコール類)
・第5類:自己反応性物質(ニトロ化合物など)
・第6類:酸化性液体(硝酸など)
これらは、各自治体の取り決めに従い貯蔵します。
また消防法においても、取り扱える品目や数量の制限があるため、適合する設備・人員の配置が必要です。
<保管できる数量>
保管できる数量は品目により異なる点に注意してください。
一般的に危険性の高いものほど、保管できる量も少なく設定されています。
たとえばガソリンなら200Lを超えると、基準をクリアした危険物倉庫や危険物取扱者の有資格者が必要です。
【まとめ】
危険物倉庫とはどのような施設なのか、定義や種類を紹介しました。
正しく取り扱わないと大規模火災の原因となり、倉庫だけでなく周辺にも被害をもたらす恐れのある物質です。
自身の倉庫で貯蔵する際は、設備や人員が適切に配備されていることを確認してください。