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工場立地法とは?その目的や条件を解説!

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2020.03.21

工場立地法とは?その目的や条件を解説!

一定以上の大きさの工場を建設する際には、工場立地法に配慮しなければなりません。
では、工場立地法とは具体的にどのような法律なのでしょうか。
今回は、工場立地法の目的と対象となる条件について詳しくご紹介していきます。

【工場立地法とは?その目的や条件を解説:工場立地法の目的】

工場立地法とは、1973年に経済の発展と福祉の向上を目的に制定された法律です。
日本は戦後、さまざまな産業の振興から復興を遂げてきましたが、その弊害となったのが工場による公害です。
日本の四大公害として列挙されるのは、水俣病、新潟水俣病、イタイイタイ病、四日市喘息ですが、この四日市で起こされた「四日市公害裁判」などの公害訴訟がきっかけとなり、企業の公害責任が問われはじめました。
結果として、工場の建設に対する反対運動が全国各地で起きるようになったため、工場立地法が制定されたという経緯があります。
工場立地法とは、工場を新設する場合、公害や災害を出さないように万全の対策を取るだけではなく、快適な環境づくりに貢献し、地域社会と産業活動がうまく調和するように努めなければいけないという法律です。
工場周辺に緑をめぐらせ、並木道や芝生の広場を設置することによって緑地面積率を一定以上にすることはもちろんのこと、施設としてではなく、地域の人々からも快く受け入れられる環境を提供することが求められています。

【工場立地法とは?その目的や条件を解説:対象となる工場の条件】

工場立地法では、一定規模以上の工場の新設、変更などをおこなう場合の届け出制度を設け、一定割合以上の緑地や公園的施設スペースの確保を義務づけています。
届け出の対象となる工場は以下の条件です。
まず業種としては、製造業、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業(水力発電所、地熱発電所及び太陽光発電所は除く)です。
上記の業種に加えて、敷地面積 9,000㎡以上、または建築面積 3,000㎡以上の規模であれば、生産施設面積や緑地の面積について、敷地面積の割合に対しての制約を受けます。
そして、新設される工場の整備状況については、工場が立地している都道府県や市に対し届け出をする義務が発生します。
もし義務違反がある場合には是正の勧告があり、勧告に従わなければ変更命令が下されます。
さらに変更命令に違反した場合には罰則規定も設けられています。
なお、工場の建設に関しては、工場立地法以外にも都市計画法や建築基準法、各自治体の条例による制限などもあるため、工場立地法以外にもさまざまな制約を受けることを理解しておくべきでしょう。

【まとめ】

工場立地法は、工場を建設するに際して、周囲の環境保全には欠かせない内容となっています。
適用を受ける工場の要件を満たす場合には、さまざまな制約を受けることを念頭に置き、各種届け出についても、もれがないように注意しましょう。
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